食育基本法《附則》

法番号:2005年法律第63号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

4条 (食育基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第25条 《食品の安全性、栄養その他の食生活に関する…》 調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品 の規定による改正前の 食育基本法 第26条第1項 《農林水産省に、食育推進会議を置く。…》 の規定により置かれている食育推進会議は、 第25条 《食品の安全性、栄養その他の食生活に関する…》 調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品 の規定による改正後の 食育基本法 第26条第1項 《農林水産省に、食育推進会議を置く。…》 の規定により置かれる食育推進会議となり、同一性をもって存続するものとする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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