偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律《本則》

法番号:2005年法律第94号

略称: 預金者保護法・預貯金者保護法

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1条 (目的)

1項 この法律は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等による被害が多数発生していることにかんがみ、これらのカード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する 民法 1896年法律第89号)の特例等について定めるとともに、これらのカード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等の防止のための措置等を講ずることにより、これらのカード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護を図り、あわせて預貯金に対する信頼を確保し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の安定に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融機関 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 銀行

2号 信用金庫

3号 信用金庫連合会

4号 労働金庫

5号 労働金庫連合会

6号 信用協同組合

7号 信用協同組合連合会

8号 農業協同組合

9号 農業協同組合連合会

10号 漁業協同組合

11号 漁業協同組合連合会

12号 水産加工業協同組合

13号 水産加工業協同組合連合会

14号 農林中央金庫

15号 株式会社商工組合中央金庫

2項 この法律において「 預貯金者 」とは、 金融機関 と預貯金等契約(預貯金の預入れ及び引出しに係る契約又はこれらに併せて金銭の借入れに係る事項を含む契約をいう。以下同じ。)を締結する個人をいう。

3項 この法律において「 真正 カード等 」とは、預貯金等契約に基づき 預貯金者 に交付された預貯金の引出用のカード又は預貯金通帳(金銭の借入れをするための機能を併せ有するものを含む。以下「 カード等 」という。)をいう。

4項 この法律において「 偽造 カード等 」とは、 真正カード等 以外のカード等その他これに類似するものをいう。

5項 この法律において「 盗難 カード等 」とは、盗取された 真正カード等 をいう。

6項 この法律において「 機械式預貯金払戻し 」とは、 金融機関 預貯金者 との間において締結された預貯金等契約に基づき行われる現金自動支払機(預貯金等契約に基づき預貯金の払戻し又は金銭の借入れを行うことができる機能を有する機械をいう。次項において同じ。)による預貯金の払戻し(振込みに係る預貯金者の口座からの払戻しを含む。)をいう。

7項 この法律において「 機械式金銭借入れ 」とは、 金融機関 預貯金者 との間において締結された預貯金等契約に基づき行われる現金自動支払機による金銭の借入れ(預貯金以外のものを担保とする借入れを除く。)をいう。

3条 (カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する民法の特例)

1項 民法 第478条 《受領権者としての外観を有する者に対する弁…》 済 受領権者債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してし の規定は、 カード等 その他これに類似するものを用いて行われる 機械式預貯金払戻し 及び 機械式金銭借入れ 以下「 機械式預貯金払戻し等 」という。)については、適用しない。ただし、 真正カード等 を用いて行われる機械式預貯金払戻し等については、この限りでない。

4条 (偽造カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻し等の効力)

1項 偽造カード等 を用いて行われた 機械式預貯金払戻し は、当該機械式預貯金払戻しに係る預貯金等契約を締結している 預貯金者 の故意により当該機械式預貯金払戻しが行われたものであるとき又は当該預貯金等契約を締結している 金融機関 が当該機械式預貯金払戻しについて善意でかつ過失がない場合であって当該預貯金者の重大な過失により当該機械式預貯金払戻しが行われることとなったときに限り、その効力を有する。

2項 偽造カード等 を用いて行われた 機械式金銭借入れ については、当該機械式金銭借入れに係る預貯金等契約を締結している 預貯金者 の故意により当該機械式金銭借入れが行われたものであるとき又は当該預貯金等契約を締結している 金融機関 が当該機械式金銭借入れについて善意でかつ過失がない場合であって当該預貯金者の重大な過失により当該機械式金銭借入れが行われることとなったときに限り、当該預貯金者がその責任を負う。

5条 (盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等の額に相当する金額の補てん等)

1項 預貯金者 は、自らの預貯金等契約に係る 真正カード等 が盗取されたと認める場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該預貯金等契約を締結している 金融機関 に対し、当該盗取に係る 盗難カード等 を用いて行われた 機械式預貯金払戻し の額に相当する金額の補てんを求めることができる。

1号 当該 真正カード等 が盗取されたと認めた後、速やかに、当該 金融機関 に対し盗取された旨の通知を行ったこと。

2号 当該 金融機関 の求めに応じ、遅滞なく、当該盗取が行われるに至った事情その他の当該盗取に関する状況について10分な説明を行ったこと。

3号 当該 金融機関 に対し、捜査機関に対して当該盗取に係る届出を提出していることを申し出たことその他当該盗取が行われたことが推測される事実として内閣府令で定めるものを示したこと。

2項 前項の規定による補てんの求めを受けた 金融機関 は、当該補てんの求めに係る 機械式預貯金払戻し 盗難カード等 を用いて行われた不正なものでないこと又は当該機械式預貯金払戻しが当該補てんの求めをした 預貯金者 の故意により行われたことを証明した場合を除き、当該補てんの求めをした預貯金者に対して、当該機械式預貯金払戻しの額に相当する金額(基準日以後において行われた当該機械式預貯金払戻しの額に相当する金額に限る。以下「 補てん対象額 」という。)の補てんを行わなければならない。ただし、当該金融機関が、当該機械式預貯金払戻しが盗難カード等を用いて不正に行われたことについて善意でかつ過失がないこと及び当該機械式預貯金払戻しが当該預貯金者の過失(重大な過失を除く。)により行われたことを証明した場合は、その補てんを行わなければならない金額は、 補てん対象額 の4分の3に相当する金額とする。

3項 第1項の規定による補てんの求めを受けた 金融機関 は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを証明した場合には、当該補てんの求めをした 預貯金者 に対して、補てんを行うことを要しない。

1号 当該補てんの求めに係る 機械式預貯金払戻し 盗難カード等 を用いて不正に行われたことについて 金融機関 が善意でかつ過失がないこと及び次のいずれかに該当すること。

当該 機械式預貯金払戻し が当該 預貯金者 の重大な過失により行われたこと。

当該 機械式預貯金払戻し が当該 預貯金者 の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人又は家事使用人によって行われたこと。

当該 預貯金者 が、第1項第2号に規定する 金融機関 に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。

2号 当該 盗難カード等 に係る盗取が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して行われたこと。

4項 預貯金者 が自らの預貯金等契約に係る 真正カード等 が盗取されたと認める場合において第1項各号のいずれにも該当するときは、当該預貯金等契約を締結している 金融機関 は、当該盗取に係る 盗難カード等 を用いて行われた 機械式金銭借入れ について、当該金融機関が当該機械式金銭借入れが盗難カード等を用いて行われた不正なものでないこと又は当該機械式金銭借入れが当該預貯金者の故意により行われたものであることを証明した場合を除き、当該機械式金銭借入れ(基準日以後において行われた当該機械式金銭借入れに限る。以下「 対象借入れ 」という。)について、その支払を求めることができない。ただし、当該金融機関が、当該機械式金銭借入れが盗難カード等を用いて不正に行われたことについて善意でかつ過失がないこと及び当該機械式金銭借入れが当該預貯金者の過失(重大な過失を除く。)により行われたことを証明した場合は、その支払を求めることができない金額は、 対象借入れ に係る額の4分の3に相当する金額とする。

5項 第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項の規定による補てんの求めを受けた 金融機関 は、前項の規定にかかわらず、」とあるのは「第4項の規定は、同項の金融機関が」と、「当該補てんの求めをした 預貯金者 に対して、補てんを行うことを要しない」とあるのは「適用しない」と、同項第1号中「当該補てんの求めに係る 機械式預貯金払戻し 」とあるのは「第4項の 機械式金銭借入れ 」と、「当該機械式預貯金払戻し」とあるのは「当該機械式金銭借入れ」と読み替えるものとする。

6項 第2項及び第4項に規定する基準日とは、第1項第1号に規定する通知を行った日の30日( 預貯金者 が、同項又は第4項の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取に係る 盗難カード等 を用いて行われた不正な 機械式預貯金払戻し 又は 機械式金銭借入れ が最初に行われた日。以下この項及び 第7条 《適用除外 第5条の規定は、同条第1項第…》 1号に規定する通知が同項又は同条第4項の盗取が行われた日から2年を経過する日後に行われたときは、適用しない。 において同じ。)以後30日を経過する日までの期間内に当該盗取が行われたことを知ることができなかったことその他の当該通知をすることができなかったことについてやむを得ない特別の事情がある期間があることを証明したときは、30日に当該特別の事情が継続している期間の日数を加えた日数)前の日(その日が当該盗取が行われた日前の日であるときは、当該盗取が行われた日)をいう。

6条 (損害賠償等がされた場合等の調整)

1項 前条第2項の規定に基づく補てんを受けることができることとされる 預貯金者 に対し、次のいずれかに掲げる請求権の全部又は一部に係る支払がされた場合においては、当該補てんの求めを受けた 金融機関 は、その支払の金額の限度で当該預貯金者に対して補てんを行う義務を免れる。ただし、同項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、当該金融機関は、当該支払の金額が 補てん対象額 から同項ただし書の規定に基づく補てんを受けることができることとされる金額を控除した金額を超えるときに限り、当該超える金額の限度で当該預貯金者に対して補てんを行う義務を免れる。

1号 盗難カード等 を用いて行われた不正な 機械式預貯金払戻し が弁済の効力を有しない場合に当該 預貯金者 が当該 金融機関 に対して有する当該機械式預貯金払戻しに係る預貯金の払戻請求権

2号 盗難カード等 を用いて行われた不正な 機械式預貯金払戻し が弁済の効力を有する場合に当該 預貯金者 が当該機械式預貯金払戻しを受けた者その他の第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権

2項 前条第2項の規定による補てんを受けた 預貯金者 は、当該補てんを受けた金額の限度において、前項第1号に掲げる請求権に係る支払の請求を行うことができない。

3項 前条第2項の規定により 預貯金者 に対し補てんを行った 金融機関 は、当該補てんを行った金額の限度において、当該預貯金者の有する第1項第2号に掲げる請求権を取得する。

7条 (適用除外)

1項 第5条 《盗難カード等を用いて行われた不正な機械式…》 預貯金払戻し等の額に相当する金額の補てん等 預貯金者は、自らの預貯金等契約に係る真正カード等が盗取されたと認める場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該預貯金等契約を締結している金融機 の規定は、同条第1項第1号に規定する通知が同項又は同条第4項の盗取が行われた日から2年を経過する日後に行われたときは、適用しない。

8条 (強行規定)

1項 第3条 《カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻…》 し等に関する民法の特例 民法第478条の規定は、カード等その他これに類似するものを用いて行われる機械式預貯金払戻し及び機械式金銭借入れ以下「機械式預貯金払戻し等」という。については、適用しない。 た から前条までの規定に反する特約で 預貯金者 に不利なものは、無効とする。

9条 (偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等の防止のための措置等)

1項 金融機関 は、 偽造カード等 又は 盗難カード等 を用いて行われる不正な 機械式預貯金払戻し 等の発生を防止するため、できるだけ速やかに、機械式預貯金払戻し等に係る認証の技術の開発並びに情報の漏えいの防止及び異常な取引状況の早期の把握のための情報システムの整備その他の措置を講ずることにより、機械式預貯金払戻し等が正当な権限を有する者に対して適切に行われることを確保することができるようにするとともに、 預貯金者 に対するこれらの措置についての情報の提供並びに啓発及び知識の普及、容易に推測される暗証番号が使用されないような適切な措置の実施その他の必要な措置を講じなければならない。

2項 金融機関 は、前項の措置を講ずるに当たっては、これらの措置の実施に伴う 預貯金者 の負担が過重なものとならないよう配慮するとともに、規格の統一、互換性の確保等により預貯金者の利便に支障を及ぼすことがないよう努めるものとする。

3項 又は都道府県は、第1項の措置の実施状況を把握するとともに、必要があると認めるときは、 偽造カード等 及び 盗難カード等 を用いて行われる不正な 機械式預貯金払戻し 等からの 預貯金者 の保護等の充実を図るため、 金融機関 が適切な措置を講ずるよう必要な措置を講じなければならない。

4項 預貯金者 は、 偽造カード等 又は 盗難カード等 を用いて行われる不正な 機械式預貯金払戻し 等が行われないよう、 カード等 及びその暗証番号の適切な管理に努めるものとする。

10条 (取引の状況等の記録、保存等)

1項 金融機関 は、 機械式預貯金払戻し 等の状況をビデオテープ、写真その他の記録媒体に記録し、それらの物件を保存するとともに、 預貯金者 からその預貯金等契約に係る 偽造カード等 又は 盗難カード等 による機械式預貯金払戻し等に係る事実を確認するために必要な資料の提供その他の協力を求められたときは、これに誠実に協力するものとする。

11条 (関係行政機関等及び預貯金者に対する協力の要請)

1項 金融機関 は、 偽造カード等 又は 盗難カード等 を用いて行われた不正な 機械式預貯金払戻し 等に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。

2項 金融機関 は、 偽造カード等 又は 盗難カード等 を用いて行われた不正な 機械式預貯金払戻し 等に関し、当該機械式預貯金払戻し等に係る 預貯金者 に対して情報の提供その他の必要な協力を求めることができるものとし、当該預貯金者はこれに誠実に協力するものとする。

3項 金融機関 は、 預貯金者 に対し前項の協力を求めるに当たっては、当該預貯金者の年齢、心身の状態等に10分配慮するものとする。

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