偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律《附則》

法番号:2005年法律第94号

略称: 預金者保護法・預貯金者保護法

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 第3条 《カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻…》 し等に関する民法の特例 民法第478条の規定は、カード等その他これに類似するものを用いて行われる機械式預貯金払戻し及び機械式金銭借入れ以下「機械式預貯金払戻し等」という。については、適用しない。 た から 第8条 《強行規定 第3条から前条までの規定に反…》 する特約で預貯金者に不利なものは、無効とする。 までの規定は、この法律の施行の日以後に行われる 機械式預貯金払戻し 等について適用する。

2条 (この法律の施行前に偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に係る預貯金者に対する配慮)

1項 この法律の施行前に 偽造カード等 又は 盗難カード等 を用いて行われた不正な 機械式預貯金払戻し 等により損害が生じた 預貯金者 に係る 金融機関 による当該損害の賠償又は補てん等については、この法律の趣旨に照らし、最大限の配慮が行われるものとする。

3条 (検討)

1項 この法律の規定については、急速な情報化の進展、金融サービスに関する技術の高度化等の カード等 を用いて行われる 機械式預貯金払戻し 等を取り巻く状況の変化及びこの法律の実施状況等を勘案し、 預貯金者 の一層の保護を図る観点から、この法律の施行後2年を目途として検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

116条 (偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に、第142条の規定による改正前の 偽造カード等 及び 盗難カード等 を用いて行われる不正な 機械式預貯金払戻し 等からの 預貯金者 の保護等に関する法律の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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