1項 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第1号に規定する外国人をいい、同条第2号に規定する乗員を除く。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第6条第1項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。
法番号:2005年法律第96号
略称: 入管法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律・難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律・出入国管理法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律
1項 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第1号に規定する外国人をいい、同条第2号に規定する乗員を除く。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第6条第1項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。
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