出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律《附則》

法番号:2005年法律第96号

略称: 入管法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律・難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律・出入国管理法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律

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附 則

1項 この法律は、2005年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条(入管法第19条の五及び第19条の11の改正規定を除く。並びに附則第3条、第26条及び第29条の規定、附則第31条中 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号)附則第16条の改正規定並びに附則第32条から第34条まで及び第37条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

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