附 則
1項 この法律は、2005年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条(入管法第19条の五及び第19条の11の改正規定を除く。)並びに附則第3条、第26条及び第29条の規定、附則第31条中 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)附則第16条の改正規定並びに附則第32条から第34条まで及び第37条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日