法番号:2005年政令第8号
略称: 電子文書法施行令・e-文書法施行令
本則 >
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月4日)から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
《附則》 ここまで 本則 >
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