民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令《附則》

法番号:2005年政令第8号

略称: 電子文書法施行令・e-文書法施行令

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附 則

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月13日政令第318号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月4日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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