経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令《附則》

法番号:2005年政令第18号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2006年5月26日政令第204号)

1条 (施行期日)

1項 この政令中 第1条 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国と 及び次条の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2006年6月1日)から、 第2条 《第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連…》 携協定 法第4項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定 2 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協 の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連…》 携協定 法第4項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定 2 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協 の規定による改正後の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 第1条第2号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に規定する経済連携協定に係る 改正法 による改正後の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 以下「 新法 」という。第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 第2条 《定義 この法律において「経済連携協定」…》 とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講 の規定の施行前においても、 新法 第9条 《指定 前条第1項の規定による指定以下単…》 に「指定」という。は、第2条第3項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。 から 第11条 《指定の基準 経済産業大臣は、第9条の規…》 定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す まで、 第14条第1項 《指定発給機関は、発給事務に関する規程以下…》 「発給事務規程」という。を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項、 第24条第1項 《経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発…》 給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。 並びに 第32条第1項 《発給申請者は、経済産業大臣の行う第1種特…》 定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う第1種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定め手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2007年8月3日政令第243号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第1条 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国と に2号を加える改正規定中第4号に係る部分及び 第4条 《発給申請書等の保存 第1条第1号から第…》 14号までに掲げる経済連携協定に係る法第5条の規定による発給申請書、第1種原産品誓約書及び資料の保存は、これらに係る法第2条第3項に規定する第1種特定原産地証明書以下「第1種特定原産地証明書」という。 の表に次のように加える改正規定中第4号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第1条第3号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 及び第4号に規定する経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2008年5月28日政令第190号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第1条 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国と に2号を加える改正規定中第6号に係る部分、 第2条 《第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連…》 携協定 法第4項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定 2 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協 の改正規定及び 第4条 《発給申請書等の保存 第1条第1号から第…》 14号までに掲げる経済連携協定に係る法第5条の規定による発給申請書、第1種原産品誓約書及び資料の保存は、これらに係る法第2条第3項に規定する第1種特定原産地証明書以下「第1種特定原産地証明書」という。 の表に次のように加える改正規定中第6号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第1条第5号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 及び第6号に規定する経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2008年10月17日政令第318号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第1条第7号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に規定する経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2008年11月11日政令第347号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第1条第8号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に規定する経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2009年7月17日政令第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第1条第9号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 改正法 による改正後の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 以下「 新法 」という。第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、 新法 第9条 《指定 前条第1項の規定による指定以下単…》 に「指定」という。は、第2条第3項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。 から 第11条 《指定の基準 経済産業大臣は、第9条の規…》 定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す まで、 第14条第1項 《指定発給機関は、発給事務に関する規程以下…》 「発給事務規程」という。を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項、 第24条第1項 《経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発…》 給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。 並びに 第32条第1項 《発給申請者は、経済産業大臣の行う第1種特…》 定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う第1種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定め手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

3条

1項 改正法 の施行の際現に改正法による改正前の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 以下この条において「 旧法 」という。第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の規定によりされている特定原産地証明書の発給の申請は、 新法 第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の規定によりされている 第1種特定原産地証明書 の発給の申請とみなす。

2項 改正法 の施行前に 旧法 第4条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の申請があった…》 場合には、経済産業省令で定めるところにより審査を行い、同項の物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、経済産業省令で定める標章を付した第1種特定原産地証明書を発給しなければならない。 の規定により発給された特定原産地証明書は、 新法 第4条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の申請があった…》 場合には、経済産業省令で定めるところにより審査を行い、同項の物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、経済産業省令で定める標章を付した第1種特定原産地証明書を発給しなければならない。 の規定により発給された 第1種特定原産地証明書 とみなす。

3項 改正法 の施行の際現に 旧法 第9条 《指定 前条第1項の規定による指定以下単…》 に「指定」という。は、第2条第3項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。 の経済連携協定及び物品の区分に係る旧法第8条第1項の規定による指定を受けている者は、当該指定について旧法第9条の経済連携協定及び物品の区分に係る 新法 第9条 《指定 前条第1項の規定による指定以下単…》 に「指定」という。は、第2条第3項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。 の経済連携協定及び物品の区分に係る新法第8条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

附 則(2009年8月7日政令第202号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第1条第10号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2011年6月22日政令第172号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第1条第11号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2012年1月10日政令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連…》 携協定 法第4項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定 2 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協 の改正規定(同条第1号に係る部分に限る。)、 第6条第1項 《第1条第1号に掲げる経済連携協定に係る法…》 第30条第1項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が法第2条第2項に規定する特定原産品以下「特定原産品」とい の表第1号の改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定(同条第3項の表第1号に係る部分に限る。並びに附則第3条の規定経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日

2号 次条の規定公布の日

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第1条第12号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 以下「」という。第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、 第9条 《指定 前条第1項の規定による指定以下単…》 に「指定」という。は、第2条第3項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。 から 第11条 《指定の基準 経済産業大臣は、第9条の規…》 定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す まで、 第14条第1項 《指定発給機関は、発給事務に関する規程以下…》 「発給事務規程」という。を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項、 第24条第1項 《経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発…》 給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。 並びに 第32条第1項 《発給申請者は、経済産業大臣の行う第1種特…》 定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う第1種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定め手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

3条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に 第30条第1項 《経済産業大臣は、締約国等に第1種特定原産…》 地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければな の規定により情報の提供を求められた場合における当該求めに応じなければならない期間は、この政令による改正後の 第6条第1項 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2014年12月12日政令第396号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 第1条第13号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(2016年4月20日政令第205号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 第1条第14号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年6月25日政令第186号)

1項 この政令は、地域的な包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第1条第15号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 発給機関」という。に、第1種特定原産地証明書の発給に関する事務以下「発給事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の額の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

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