附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 1990年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1991年政令第18号)
2号 1991年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1992年政令第24号)
3号 1992年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1993年政令第20号)
4号 1993年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1994年政令第24号)