2004年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令《附則》

法番号:2005年政令第21号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 1990年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1991年政令第18号

2号 1991年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1992年政令第24号

3号 1992年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1993年政令第20号

4号 1993年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(1994年政令第24号

《附則》 ここまで 本則 >  

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