農業用動産抵当登記令《別表など》

法番号:2005年政令第25号

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別表 (第9条、第10条関係)

登記

申請情報

添付情報

抵当権に関する登記

1

抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記

イ 第18条において準用する不動産登記法第83条第1項各号に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に所在地がある農業用動産に関するものがあるときは、当該農業用動産についての第8条第1項各号又は第2項第1号から第5号までに掲げる事項を含む。

ロ 第18条において準用する不動産登記法第88条第1項第1号から第4号までに掲げる登記事項

ハ 一又は二以上の農業用動産についての抵当権の設定の登記をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の農業用動産についての抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項

1) 第8条第1項各号又は第2項第1号から第5号までに掲げる事項

2) 順位事項

イ 登記原因を証する情報

ロ 当該農業用動産の所有者を証する情報

2

根抵当権の設定の登記

イ 第18条において準用する不動産登記法第83条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる登記事項

ロ 第18条において準用する不動産登記法第88条第2項各号に掲げる登記事項

ハ 民法第398条の16の登記にあっては、同条の登記である旨

ニ 1の農業用動産についての根抵当権の設定の登記又は二以上の農業用動産についての根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の農業用動産についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項

1) 第8条第1項各号又は第2項第1号から第5号までに掲げる事項

2) 順位事項

3) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項

イ 登記原因を証する情報

ロ 当該農業用動産の所有者を証する情報

ハ 1の農業用動産についての根抵当権の設定の登記又は二以上の農業用動産についての根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の農業用動産についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に所在地がある農業用動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書

3

第18条において準用する不動産登記法第63条第2項に規定する相続又は法人の合併による抵当権の移転の登記

相続又は法人の合併を証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(1947年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報及びその他の登記原因を証する情報

4

債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記

当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額

登記原因を証する情報

5

民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記

イ 第18条において準用する不動産登記法第83条第1項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第1号を除く。)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に所在地がある農業用動産に関するものがあるときは、当該農業用動産についての第8条第1項各号又は第2項第1号から第5号までに掲げる事項を含む。

ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、第18条において準用する不動産登記法第88条第1項第1号から第4号までに掲げる登記事項

ハ 一又は二以上の農業用動産についての抵当権の設定の登記をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の農業用動産についての抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項

1) 第8条第1項各号又は第2項第1号から第5号までに掲げる事項

2) 順位事項

ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、第18条において準用する不動産登記法第88条第2項各号に掲げる登記事項

ホ 民法第398条の16の登記にあっては、同条の登記である旨

ヘ 1の農業用動産についての根抵当権の設定の登記又は二以上の農業用動産についての根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の農業用動産についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項

1) 第8条第1項各号又は第2項第1号から第5号までに掲げる事項

2) 順位事項

3) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項

イ 登記原因を証する情報

ロ 1の農業用動産についての根抵当権の設定の登記又は二以上の農業用動産についての根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の農業用動産についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に所在地がある農業用動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書

6

民法第393条の規定による代位の登記

イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた農業用動産についての第8条第1項各号又は第2項第1号から第5号までに掲げる事項、当該農業用動産の代価及び当該弁済を受けた額

ロ 第18条において準用する不動産登記法第83条第1項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第1号を除く。)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に所在地がある農業用動産に関するものがあるときは、当該農業用動産についての第8条第1項各号又は第2項第1号から第5号までに掲げる事項を含む。

ハ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、第18条において準用する不動産登記法第88条第1項第1号から第4号までに掲げる登記事項

ニ 根抵当権の登記にあっては、第18条において準用する不動産登記法第88条第2項各号に掲げる登記事項

登記原因を証する情報

7

民法第398条の12第2項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記

イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付

ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲

ハ 分割後の各根抵当権の極度額

ニ 分割前の根抵当権について民法第370条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め

ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項

登記原因を証する情報

8

第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記

変更後又は更正後の登記事項

イ 変更後又は更正後の登記事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

9

所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(第13条の規定により当該所有者が単独で申請するものに限る。

変更後又は更正後の所有者の氏名若しくは名称又は住所

当該所有者の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

10

所有者の変更による変更の登記

変更後の所有者の氏名又は名称及び住所

イ 登記原因を証する情報

ロ 変更後の所有者の承諾を証する当該所有者が作成した情報又は当該所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

11

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所

当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

12

抵当権の変更の登記又は更正の登記(8の項から10の項までの登記を除く。

変更後又は更正後の登記事項

イ 登記原因を証する情報

ロ 付記登記によってする抵当権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

13

民法第398条の19第2項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第18条において準用する不動産登記法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。

民法第398条の19第2項の規定による請求をしたことを証する情報

14

民法第398条の20第1項第3号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第18条において準用する不動産登記法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。

民事執行規則(1979年最高裁判所規則第5号)第115条(同規則第178条第3項において準用する場合を含む。又は国税徴収法(1959年法律第147号)第55条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報

15

民法第398条の20第1項第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第18条において準用する不動産登記法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。

債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報

16

抵当権に関する登記の抹消(19の項の登記を除く。

イ 第15条の規定により債務者、抵当権設定者又は買受人が単独で申請するときは、同条に規定する事由によって抵当権が消滅したことを証する情報

ロ 第18条において準用する不動産登記法第69条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

ハ 第18条において準用する不動産登記法第70条第3項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(2011年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定があったことを証する情報

ニ 第18条において準用する不動産登記法第70条第4項前段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報

1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報

2) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報

ホ 第18条において準用する不動産登記法第70条第4項後段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報

1) 被担保債権の弁済期を証する情報

2) (1)の弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報

3) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報

ヘ 第18条において準用する不動産登記法第70条の2の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報

1) 被担保債権の弁済期を証する情報

2) 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報

3) 不動産登記法第70条第2項に規定する方法により調査を行ってもなお(2)の法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報

ト イからヘまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報

チ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

17

抹消された登記の回復

回復する登記の登記事項

イ 登記原因を証する情報

ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

信託に関する登記

17の2

信託の登記

イ 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第4条第3項第1号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本又は同項第2号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報

ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報

ハ 信託目録に記録すべき情報

17の3

信託財産に属する農業用動産についてする受託者の変更による抵当権の移転の登記(第18条において準用する不動産登記法第100条第1項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。

第18条において準用する不動産登記法第100条第1項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報

17の4

信託財産に属する農業用動産についてする抵当権の変更の登記(次項及び17の6の項の登記を除く。

イ 第18条において準用する不動産登記法第97条第1項第2号の定めのある信託の信託財産に属する農業用動産について抵当権の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報

ロ 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する農業用動産について抵当権の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報

1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券

2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第127条の2第1項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第127条の27第3項の規定により交付を受けた書面又は同法第277条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報

3) 当該受益者が信託法第185条第2項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第187条第1項の書面又は電磁的記録

ハ 信託の併合又は分割による抵当権の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報

1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第155条第1項第6号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報

2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第152条第2項、第156条第2項又は第160条第2項の規定による公告及び催告(同法第152条第3項、第156条第3項又は第160条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第152条第3項第2号に規定する電子公告によってした受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報

17の5

信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による抵当権の変更の登記

信託法第4条第3項第1号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本又は同項第2号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報

17の6

信託財産に属する農業用動産についてする一部の受託者の任務の終了による抵当権の変更の登記(第18条において準用する不動産登記法第100条第2項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。

第18条において準用する不動産登記法第100条第1項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

仮登記

18

仮登記の登記義務者の承諾がある場合における第18条において準用する不動産登記法第107条第1項の規定による仮登記

イ 登記原因を証する情報

ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報

19

仮登記の抹消(第18条において準用する不動産登記法第110条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。

イ 登記原因を証する情報

ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報

ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

仮処分に関する登記

20

民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第1項の規定による処分禁止の登記に後れる登記の抹消(第18条において準用する不動産登記法第111条第2項において準用する同条第1項の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。

民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項に規定する通知をしたことを証する情報

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