別表第1 (第1条、第2条関係)
項名 |
経済連携協定 |
品目 |
1 |
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「メキシコ協定」という。) |
関税定率法(1910年法律第54号)別表(以下「関税率表」という。)第2,002・90号の2の(一)に掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの |
2 |
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定(以下「チリ協定」という。) |
関税率表第2,002・90号の2の(一)に掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの |
3 |
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。) |
(一) 関税率表第1,703・10号の2に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの (二) 関税率表第3,505・10号の1に掲げる物品 |
4 |
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。) |
関税率表第2,905・44号に掲げる物品 |
5 |
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 |
(一) 関税率表第207・11号、第207・12号、第207・13号の二及び第207・14号の2の(二)に掲げる物品 (二) 関税率表第804・30号の1に掲げる物品のうち1個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。) (三) 関税率表第1,601・0号の2に掲げる物品 (四) 関税率表第1,602・41号の二及び第1,602・49号の2の(二)に掲げる物品 (五) 関税率表第1,701・13号及び第1,701・14号の1の(二)に掲げる物品のうち小売用の容器入りにしたもの(1個の正味重量が1キログラム以下のものに限る。) (六) 関税率表第1,703・10号の2に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの (七) 関税率表第2,105・0号の1に掲げる物品のうちアイスクリーム |
6 |
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。) |
(一) 関税率表第406・90号に掲げる物品のうちスイス協定附属書1の付録1の別添1のナチュラルチーズの表に掲げるナチュラルチーズ (二) 関税率表第1,704・90号の2に掲げる物品のうちキャンディー類及びキャラメル以外のもの並びに関税率表第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうちスイス協定附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qc)を掲げる品目に分類されるもの (三) 関税率表第1,806・20号の2の(二)に掲げる物品 (四) 関税率表第1,806・31号、第1,806・32号の一及び第1,806・90号の1に掲げる物品並びに関税率表第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうちスイス協定附属書1の付録1の第2節の日本国の表の5欄に(Qe)を掲げる品目に分類されるもの (五) 関税率表第2,106・90号の1の(一)に掲げる物品のうちチーズ、ワイン及び他の成分(でん粉の含有量が全重量の3%以下のものに限る。)から成り、チーズの含有量が全重量の50%以上であり、かつ、アルコール飲料の含有量が全重量の20%以上のもののうち、小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が0・9キログラム以下のものに限る。) |
7 |
経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。) |
(一) 関税率表第1,005・90号の2に掲げる物品のうち菓子の製造用のもの (二) 関税率表第1,005・90号の2に掲げる物品のうちアルコールを含有しない飲料の製造用のもの |
8 |
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。) |
(一) 関税率表第101・21号の2の(二)に掲げる物品 (二) 関税率表第403・20号の2の(一)に掲げる物品のうちオーストラリア協定附属書1の第3編の第2節の日本国の表の5欄に(38)を掲げる品目に分類されるもの (三) 関税率表第406・10号に掲げる物品(乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)を除く。)並びに関税率表第406・40号及び第406・90号に掲げる物品のうち、関税割当制度に関する政令(1961年政令第153号)別表第406・10号、第406・40号及び第406・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、プロセスチーズの原料として使用するもの (四) 関税率表第406・20号に掲げる物品 (五) 関税率表第406・30号に掲げる物品 (六) 関税率表第406・90号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第406・10号、第406・40号及び第406・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、シュレッドチーズの原料として使用するもの (七) 関税率表第1,107・10号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1,107・10号及び第1,107・20号の項で定める数量以内のもの以外のもので、泥炭でくん蒸したもの以外のもの (八) 関税率表第1,704・90号の2に掲げる物品のうちキャンデー類及びキャラメル以外のもの並びに関税率表第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうちオーストラリア協定附属書1の第3編の第2節の日本国の表の5欄に(47)を掲げる品目に分類されるもの (九) 関税率表第1,806・20号の2の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1,806・20号の項で定める数量以内のもの以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの (一〇) 関税率表第2,105・0号に掲げる物品のうちアイスクリーム (一一) 関税率表第3,505・10号の1に掲げる物品 |
9 |
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。) |
(一) 関税率表第402・10号及び第402・21号の2に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第402・10号及び第402・21号の項で定める数量以内のもの並びに飼料用のものを除く。)並びに関税率表第402・29号の2に掲げる物品のうち、独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(1961年法律第183号)第17条第1項(指定乳製品等の輸入)に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの(以下「機構輸入品」という。)並びに同令別表第402・10号、第402・21号及び第402・29号の項で定める数量以内のもの以外のもの (二) 関税率表第402・21号の1に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの (三) 関税率表第402・21号の一及び第402・29号の1に掲げる物品並びに関税率表第403・90号の1に掲げる物品(バターミルクパウダーその他の固形状の物品に限る。)のうち、機構輸入品以外のもの (四) 関税率表第402・91号の1の(二)及び2に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第402・91号の項で定める数量以内のもの以外のもので、常温(おおむね一度から三二度までをいう。)において液状であるもの (五) 関税率表第402・99号の1の(二)及び2に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもの (六) 無機質濃縮ホエイ(関税率表第404・10号の1に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、かつ、無機質を濃縮したホエイであって、関税割当制度に関する政令別表第404・10号の項で定める無機質を濃縮したホエイに係る数量以内のもの以外のもので、灰分の含有率が11%以上のものをいう。以下同じ。)のうち環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきオーストラリアからの産品とされるもの(以下「オーストラリア産品」という。) (七) 無機質濃縮ホエイ、ホエイパーミエイト(関税率表第404・10号の1の(一)に掲げる物品のうち、機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ、関税割当制度に関する政令別表第404・10号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令(1960年政令第69号)第1条(配合飼料の指定)に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のもの並びに同表第404・10号及び第404・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、たんぱく質の含有率が5%未満のものをいう。次項(四)及び11の項(一)において同じ。)及び乳幼児用調製粉乳用ホエイ(関税率表第404・10号の1に掲げる物品(機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ並びに関税割当制度に関する政令別表第404・10号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令第1条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のものを除く。)及び関税率表第404・90号の1に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第403・20号、第403・90号、第404・90号、第1,806・20号、第1,806・90号、第1,901・10号、第1,901・20号、第1,901・90号、第2,101・12号、第2,101・20号、第2,106・10号及び第2,106・90号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの並びに関税割当制度に関する政令別表第404・10号及び第404・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するものをいう。11の項(一)において同じ。)のうち、環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきニュージーランドからの産品とされるもの((一一)において「ニュージーランド産品」という。) (八) 関税率表第4・5項に掲げる物品のうち、機構輸入品並びに関税割当制度に関する政令別表第405・10号及び第405・90号の項で定める数量以内のもの以外のもの (九) 関税率表第406・10号に掲げる物品(乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)、関税割当制度に関する政令別表第406・10号、第406・40号及び第406・90号の項で定める数量以内のもの並びにクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分のうちに占める乳脂肪分の割合、無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合及び全重量のうちに占める乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275―一九七三)に定める最小含有率を超えるものに限る。次項(五)において同じ。)を除く。)のうちシュレッドチーズの原料として使用するもの (一〇) 関税率表第406・30号に掲げる物品のうちオーストラリア産品 (一一) 関税率表第406・30号に掲げる物品のうちニュージーランド産品 (一二) 煎ってない麦芽(関税率表第1,107・10号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1,107・10号及び第1,107・20号の項で定める数量以内のもの以外のもので、泥炭でくん蒸したもの以外のものをいう。以下同じ。)のうちオーストラリア産品 (一三) 煎ってない麦芽のうち環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきカナダからの産品とされるもの((一五)において「カナダ産品」という。) (一四) 煎った麦芽(関税率表第1,107・20号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1,107・10号及び第1,107・20号の項で定める数量以内のもの以外のものをいう。以下同じ。)のうちオーストラリア産品 (一五) 煎った麦芽のうちカナダ産品 (一六) 関税率表第1,108・12号から第1,108・20号まで、第1,901・20号の1の(二)のDの(b)及び第1,901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品のうち、関税割当制度に関する政令別表第1,108・12号、第1,108・13号、第1,108・14号、第1,108・19号、第1,108・20号、第1,901・20号及び第1,901・90号の項で定める数量以内のもの(以下「関税割当でん粉」という。)以外のもの (一七) 関税率表第1,108・20号に掲げる物品のうち関税割当でん粉以外のもの(環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきチリからの産品とされるものに限る。) (一八) 関税率表第1,701・12号の二、第1,701・14号の二、第1,701・91号及び第1,701・99号に掲げる物品、関税率表第1,702・90号の1に掲げる物品(分蜜糖に限る。)、同号の2に掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)、同号の5の(二)のAに掲げる物品並びに関税率表第2,106・90号の2の(二)のAに掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)のうち、農林水産省令で定める基準及び条件を満たしていることを証明する製品の試験及び開発に関する農林水産大臣の証明書が添付されたもの (一九) 関税率表第1,701・13号及び第1,701・14号の1の(二)に掲げる物品のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が1キログラム以下のもの (二〇) 関税率表第1,702・90号の2に掲げる物品(分蜜糖のものを除く。)、関税率表第1,901・20号の2の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第1,901・90号の2の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のもの以外のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)、同号の2の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第2,008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、関税率表第2,101・12号の1の(一)及び2の(二)のAの(b)並びに第2,101・20号の2の(二)のAの(b)に掲げる物品、関税率表第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のイに掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)、同号の2の(二)のEの(a)のハの(イ)に掲げる物品、同号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げる物品並びに関税率表第403・20号及び第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書2―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ―JP20に掲げる品目に分類されるもの (二一) 関税率表第1,704・90号の2に掲げる物品のうちキャラメル以外のもの及び関税率表第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書2―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22のTWQ―JP22に掲げる品目に分類されるもの (二二) 関税率表第1,806・10号の1に掲げる物品 (二三) 関税率表第1,806・20号の2の(一)のAに掲げる物品 (二四) 関税率表第1,806・20号の2の(一)のBに掲げる物品 (二五) 関税率表第1,806・20号の2の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1,806・20号の項で定める数量以内のもの以外のもの (二六) (二五)に掲げる物品で、チョコレートの原料として使用するもの (二七) 関税率表第1,806・31号、第1,806・32号の一及び第1,806・90号の1に掲げる物品並びに関税率表第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書2―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の23のTWQ―JP23に掲げる品目に分類されるもの (二八) 関税率表第1,806・32号の2の(一)及び第1,806・90号の2の(二)のAに掲げる物品並びに関税率表第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書2―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の19のTWQ―JP19に掲げる品目に分類されるもの (二九) 混合物及び練り生地等(関税率表第1,901・20号の2の(二)のAに掲げる物品、同号の2の(三)のAに掲げる物品(小麦粉調製品に限る。)及び同号の2の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除くものとし、小麦粉調製品に限る。)をいう。次項(一四)及び11の項(八)において同じ。) (三〇) 関税率表第1,901・90号の2の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)及び関税率表第403・20号に掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書2―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ―JP28に掲げる品目に分類されるもの (三一) 関税率表第1,901・90号の2の(一)のAの(b)に掲げる物品及び関税率表第403・20号に掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書2―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ―JP29に掲げる品目に分類されるもの (三二) 関税率表第1,901・90号の2の(三)のAに掲げる物品及び同号の2の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除く。)のうち、小麦粉調製品並びに関税率表第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち環太平洋包括的及び先進的協定附属書2―Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の2のTWQ―JP2に掲げる品目に分類されるもの (三三) 関税率表第1,902・19号の2に掲げる物品のうちうどん、そうめん及びそば (三四) 関税率表第2,005・40号の1の(二)、第2,005・51号の1の(二)及び第2,005・99号の1の(一)のBに掲げる物品 (三五) 関税率表第2,008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除く。)及び関税率表第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものを除く。) (三六) 関税率表第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げる物品及び同号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものに限る。) (三七) 関税率表第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅰ)に掲げる物品 (三八) 関税率表第2,106・90号の2の(二)のEの(b)のイに掲げる物品 |
10 |
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「欧州連合協定」という。) |
(一) 関税率表第402・10号から第402・29号までに掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第402・10号、第402・21号及び第402・29号の項で定める数量以内のもの、同表第402・10号及び第402・21号の項で定める数量以内のもの並びに飼料用のものを除く。)、関税率表第402・99号の1の(二)及び2に掲げる物品、関税率表第403・90号の1に掲げる物品(バターミルクパウダーその他の固形状の物品に限る。)並びに関税率表第4・5項に掲げる物品(同令別表第405・10号及び第405・90号の項で定める数量以内のもの以外のものに限る。)のうち、機構輸入品以外のもの (二) 関税率表第402・21号の1に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの (三) 関税率表第402・91号の1の(二)及び2に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第402・91号の項で定める数量以内のもの以外のもので、常温(おおむね一度から三二度までをいう。)において液状であるもの (四) 無機質濃縮ホエイ、ホエイパーミエイト及び乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ(関税率表第404・10号の1に掲げる物品(機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ並びに関税割当制度に関する政令別表第404・10号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令第1条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のものを除く。)及び関税率表第404・90号の1に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第403・20号、第403・90号、第404・90号、第1,806・20号、第1,806・90号、第1,901・10号、第1,901・20号、第1,901・90号、第2,101・12号、第2,101・20号、第2,106・10号及び第2,106・90号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの並びに同令別表第404・10号及び第404・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するものをいう。) (五) 関税率表第406・10号に掲げる物品(脂肪分が全重量の45%未満のクリームチーズを除く。)、関税率表第406・20号の一、第406・30号及び第406・40号に掲げる物品並びに関税率表第406・90号に掲げる物品(ソフトチーズ(無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合が、ソフトチーズに指定するための基準としてコーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283―一九七八)7・1・1に定める基準を超えるものに限る。)に限る。)のうち、関税割当制度に関する政令別表第406・10号、第406・40号及び第406・90号の項で定める数量以内のもの以外のもの (六) 煎ってない麦芽及び煎った麦芽 (七) 関税率表第1,108・12号から第1,108・20号まで、第1,901・20号の1の(二)のDの(b)及び第1,901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品のうち、関税割当でん粉以外のもの (八) 関税率表第1,701・12号の二、第1,701・14号の二、第1,701・91号及び第1,701・99号に掲げる物品、関税率表第1,702・90号の1に掲げる物品(分蜜糖に限る。)、同号の2に掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)、同号の5の(二)のAに掲げる物品並びに関税率表第2,106・90号の2の(二)のAに掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)のうち、農林水産省令で定める基準及び条件を満たしていることを証明する製品の試験及び開発に関する農林水産大臣の証明書が添付されたもの (九) 関税率表第1,701・13号、第1,701・14号の1の(二)、第1,806・10号の一、第1,901・90号の2の(一)のAの(b)、第2,005・40号の1の(二)、第2,005・51号の1の(二)、第2,005・99号の1の(一)のB、第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡ及びⅢの(Ⅰ)に掲げる物品並びに同号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものに限る。)並びに関税率表第403・20号に掲げる物品のうち欧州連合協定附属書2―Aの第3編の第B節の16のTRQ―15に掲げる品目に分類されるもの (一〇) ぶどう糖及び果糖(関税率表第1,702・30号の二、第1,702・40号の二、第1,702・60号の二及び第1,702・90号の5の(二)のBの(c)に掲げる物品をいう。次項(七)において同じ。) (一一) 関税率表第1,702・90号の2に掲げる物品(分蜜糖のものを除く。)、関税率表第1,901・20号の2の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第1,901・90号の2の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のもの以外のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)、同号の2の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第2,008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、関税率表第2,101・12号の1の(一)及び2の(二)のAの(b)並びに第2,101・20号の2の(二)のAの(b)に掲げる物品、関税率表第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のイ及びハの(イ)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)、同号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げる物品並びに関税率表第403・20号及び第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち欧州連合協定附属書2―Aの第3編の第B節の12のTRQ―11に掲げる品目に分類されるもの (一二) 関税率表第1,806・20号の2の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1,806・20号の項で定める数量以内のもの以外のもの (一三) (一二)に掲げる物品で、チョコレートの原料として使用するもの (一四) 混合物及び練り生地等 (一五) 関税率表第1,901・90号の2の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)及び関税率表第403・20号に掲げる物品のうち欧州連合協定附属書2―Aの第3編の第B節の15のTRQ―14に掲げる品目に分類されるもの (一六) 関税率表第1,901・90号の2の(三)のAに掲げる物品及び同号の2の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除く。)のうち、小麦粉調製品並びに関税率表第1,602・90号の2の(二)のAに掲げる物品のうち欧州連合協定附属書2―Aの第3編の第B節の4のTRQ―3に掲げる品目に分類されるもの (一七) 関税率表第1,902・19号の2に掲げる物品のうちうどん、そうめん及びそば (一八) 関税率表第2,008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)を除く。)及び関税率表第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものを除く。) (一九) 関税率表第2,106・90号の2の(二)のEの(b)のイに掲げる物品 |
11 |
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定 |
(一) 無機質濃縮ホエイ、ホエイパーミエイト及び乳幼児用調製粉乳用ホエイ (二) 関税率表第406・30号に掲げる物品 (三) 煎ってない麦芽 (四) 煎った麦芽 (五) 関税率表第1,108・12号及び第1,108・13号に掲げる物品のうち、関税割当でん粉以外のもの (六) 関税率表第1,108・20号に掲げる物品のうち、関税割当でん粉以外のもの (七) ぶどう糖及び果糖 (八) 混合物及び練り生地等 |
別表第2 削除
別表第3 (第1条、第2条関係)
項名 |
経済連携協定 |
品目 |
1 |
メキシコ協定 |
(一) 関税率表第201・20号に掲げる物品のうち4分体のもの以外のもの並びに関税率表第201・30号、第202・20号、第202・30号、第206・10号の2の(一)、第206・21号、第206・22号、第206・29号並びに第1,602・50号の2の(二)のBの(b)、(c)及び(d)のイに掲げる物品 (二) 関税率表第203・12号の二、第203・19号の二、第203・22号の二、第203・29号の二、第206・49号の2の(二)、第210・11号、第210・12号、第210・19号、第1,602・41号の一、第1,602・42号の一及び第1,602・49号の2の(一)に掲げる物品 (三) 関税率表第207・11号、第207・12号、第207・13号、第207・14号の二、第1,602・31号の2の(一)、第1,602・32号の二及び第1,602・39号の2の(一)に掲げる物品 (四) 関税率表第409・0号に掲げる物品 (五) 関税率表第805・10号に掲げる物品 (六) 関税率表第1,702・60号の2に掲げる物品のうちりゅうぜつらん(アガヴェ・テクイラナ及びアガヴェ・サルミアナ)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(ブリックス値が74を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の4%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の25%以下であり、かつ、果糖の含有量が全重量の70%を超えるものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) (七) 関税率表第2,009・11号及び第2,009・19号に掲げる物品 (八) 関税率表第2,009・12号に掲げる物品 (九) 関税率表第2,009・50号の2に掲げる物品 (一〇) 関税率表第2,103・20号の1に掲げる物品 (一一) 関税率表第2,103・20号の2に掲げる物品 (一二) 関税率表第2,905・44号に掲げる物品 (一三) 関税率表第3,505・10号の2に掲げる物品 |
2 |
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定 |
関税率表第803・10号の一及び第803・90号の1に掲げる物品 |
3 |
チリ協定 |
(一) 関税率表第202・20号及び第202・30号に掲げる物品 (二) 関税率表第203・19号の二、第203・22号の二、第203・29号の二、第206・49号の2の(二)、第1,602・41号、第1,602・42号及び第1,602・49号の2に掲げる物品 (三) 関税率表第206・21号、第206・22号及び第206・29号の2に掲げる物品 (四) 関税率表第207・14号の2の(二)に掲げる物品 |
4 |
タイ協定 |
(一) 関税率表第803・10号の一及び第803・90号の1に掲げる物品 (二) 関税率表第804・30号の1に掲げる物品のうち1個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いていないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。) (三) 関税率表第1,602・41号の二及び第1,602・49号の2の(二)に掲げる物品 |
5 |
インドネシア協定 |
(一) 関税率表第803・10号の一及び第803・90号の1に掲げる物品 (二) 関税率表第804・30号の1に掲げる物品のうち1個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。) |
6 |
スイス協定 |
関税率表第210・20号に掲げる物品 |
7 |
経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定 |
関税率表第409・0号に掲げる物品 |
8 |
ペルー協定 |
(一) 関税率表第203・22号の二及び第203・29号の2に掲げる物品 (二) 関税率表第207・11号、第207・12号、第207・13号の一、第207・14号の2の(一)及び(二)、第1,602・31号の2の(一)、第1,602・32号の2の(一)及び(二)並びに第1,602・39号の2の(一)に掲げる物品 (三) 関税率表第2,103・20号の1に掲げる物品 (四) 関税率表第2,103・20号の2に掲げる物品 |
9 |
オーストラリア協定 |
(一) 関税率表第203・11号の二、第203・12号の二、第203・19号の二、第203・21号の二、第203・22号の二、第203・29号の二、第206・49号の2の(一)、第1,602・41号、第1,602・42号及び第1,602・49号の2に掲げる物品 (二) 関税率表第206・10号、第206・21号、第206・22号、第206・29号、第210・20号及び第210・99号の2に掲げる物品 (三) 関税率表第207・11号、第207・12号、第207・13号、第207・14号の二、第1,602・31号の2の(一)、第1,602・32号の二及び第1,602・39号の2の(一)に掲げる物品 (四) 関税率表第409・0号に掲げる物品 (五) 関税率表第1,601・0号の二、第1,602・10号の二及び第1,602・20号の1に掲げる物品 (六) 関税率表第1,602・50号の2に掲げる物品(同号の2の(二)のAに掲げる物品のうち米を含むもの以外のものに限る。) (七) 関税率表第2,009・11号、第2,009・12号及び第2,009・19号に掲げる物品 (八) 関税率表第2,009・71号及び第2,009・79号に掲げる物品 |
10 |
経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定 |
(一) 関税率表第404・90号の1の(一)及び(二)に掲げる物品のうち、砂糖を加えたもので、関税割当制度に関する政令別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第403・20号、第403・90号、第404・90号、第1,806・20号、第1,806・90号、第1,901・10号、第1,901・20号、第1,901・90号、第2,101・12号、第2,101・20号、第2,106・10号及び第2,106・90号の項で定める数量以内のもの以外のものであり、かつ、カードをもととしたもので1リットル以下の小売用容器入りのもの (二) 関税率表第406・90号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第406・10号、第406・40号及び第406・90号の項で定める数量以内のもの以外のもの (三) 関税率表第409・0号に掲げる物品 (四) 関税率表第1,602・50号の2に掲げる物品(同号の2の(二)のAに掲げる物品にあっては米を含むもの以外のものに限るものとし、同号の2の(二)のBの(d)のロに掲げる物品にあっては単に水煮したものに限る。) (五) 関税率表第1,902・19号の2に掲げる物品のうち、マカロニ及びスパゲッティ以外のものであり、かつ、米を含まないもので小売用の包装をしたもの(容器ともの1個の重量が3キログラム以下のものに限る。) |
別表第4 (第1条、第2条関係)
経済連携協定 |
品目 |
メキシコ協定 |
関税率表第2,918・14号及び第2,918・15号の1に掲げる物品 |