1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
35条 (環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第2条第4項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧研究所(法附則第2条第1項の規定により解散した日本原子力研究所をいう。以下この条において同じ。)及び旧機構(法附則第3条第1項の規定により解散した核燃料サイクル開発機構をいう。以下この条において同じ。)の最終事業年度(これらの法人の2005年4月1日に始まる事業年度をいう。)の事業活動に係る 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 (2004年法律第77号)
第9条
《環境報告書の公表等 特定事業者は、主務…》
省令で定めるところにより、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。 2 特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか
の規定による環境報告書の作成及び公表については、旧研究所の事業活動は機構及び独立行政法人理化学研究所の事業活動と、旧機構の事業活動は機構の事業活動とみなして、旧研究所の事業活動に係るものにあっては機構及び独立行政法人理化学研究所が、旧機構の事業活動に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。この場合において、同条第1項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令・環境省令」と、「事業年度又は営業年度ごとに、」とあるのは「2005年4月1日に始まる事業年度の事業活動に係る」と、同法第16条中「第9条第1項」とあるのは「独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令(2005年政令第224号)附則第35条の規定により読み替えて適用される第9条第1項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
2項 旧富山医科薬科大学法人及び旧富山大学法人(それぞれ改正法附則第5条第1項の規定により解散した国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人富山大学をいう。以下この項において同じ。)の最終事業年度(これらの法人の2005年4月1日に始まる事業年度をいう。)の事業活動に係る 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第9条
《環境報告書の公表等 特定事業者は、主務…》
省令で定めるところにより、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。 2 特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか
の規定による環境報告書の作成及び公表については、旧富山医科薬科大学法人及び旧富山大学法人の事業活動を新富山大学法人の事業活動とみなして、新富山大学法人が行うものとする。この場合において、同条第1項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令・環境省令」と、「事業年度又は営業年度ごとに、」とあるのは「2005年4月1日に始まる事業年度の事業活動に係る」と、同法第16条中「第9条第1項」とあるのは「 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2005年政令第291号)附則第2項の規定により読み替えて適用される第9条第1項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
3条 (環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第2条第4項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 機構の2008年3月31日に終わる事業年度の事業活動に係る 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 (2004年法律第77号)
第9条
《環境報告書の公表等 特定事業者は、主務…》
省令で定めるところにより、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。 2 特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか
の規定による環境報告書の作成及び公表については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人が行うものとする。
1号 機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの研究所
2号 旧機構法第11条第2項第2号及び第3号に掲げる業務センター
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
2項 第2条(第1号に係る部分を除く。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
3項 岐阜大学法人の最終事業年度(2019年4月1日に始まる事業年度をいう。)の事業活動に係る 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 (2004年法律第77号)
第9条
《環境報告書の公表等 特定事業者は、主務…》
省令で定めるところにより、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。 2 特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか
の規定による環境報告書の作成及び公表については、岐阜大学法人の事業活動を東海国立大学機構の事業活動とみなして、東海国立大学機構が行うものとする。この場合において、同条第1項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令・環境省令」と、「毎事業年度、」とあるのは「2019年4月1日に始まる事業年度の事業活動に係る」と、同法第16条中「第9条第1項」とあるのは「 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (令和元年政令第97号)附則第3項の規定により読み替えて適用される第9条第1項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
2項 東京医科歯科大学法人(第6条に規定する東京医科歯科大学法人をいう。以下同じ。)の2024年4月1日に始まる事業年度におけるその事業活動に係る 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第9条第1項
《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。
の規定による同法第2条第4項に規定する環境報告書の作成及び公表については、東京医科歯科大学法人の事業活動を東京科学大学法人(第6条に規定する東京科学大学法人をいう。以下同じ。)の事業活動とみなして、東京科学大学法人が行うものとする。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 国立健康危機管理研究機構法 附則第16条第1項の規定により解散した国立研究開発法人国立国際医療研究 センター (以下「 センター 」という。)の2024年4月1日に始まる事業年度の事業活動に係る 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 (2004年法律第77号)
第9条第1項
《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。
の規定による同法第2条第4項に規定する環境報告書の作成及び公表については、センターの事業活動を国立健康危機管理研究機構の事業活動とみなして、国立健康危機管理研究機構が行うものとする。