制定文 内閣は、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(2004年法律第83号)附則第7条及び研究交流促進法(1986年法律第57号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置)
1項 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行前に従前の独立行政法人産業技術総合研究所を退職した者の退職手当について 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第12条
《懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の…》
支給制限 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を
の二及び第12条の3の規定の適用については、国立研究開発法人産業技術総合研究所の長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。