法番号:2005年政令第46号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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