市町村の合併の特例に関する法律施行令《本則》

法番号:2005年政令第55号

略称: 市町村合併特例法施行令・合併特例法施行令

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制定文 内閣は、市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 合併協議会設置の請求

1条 (代表者証明書の交付等)

1項 市町村の合併の特例に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「 請求代表者 」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「 合併協議会設置請求書 」という。)を添えて、その者の属する市町村の長に対し、 請求代表者 であることを証明する書面(以下「 代表者証明書 」という。)の交付を文書で申請しなければならない。

2項 前項の規定による申請があったときは、当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、 請求代表者 が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に 代表者証明書 を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

3項 代表者証明書 の交付を受けた 請求代表者 が2人以上ある場合において、その一部の請求代表者が法第5条第30項において準用する 地方自治法 1947年法律第67号第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の請求代表者は、当該代表者証明書を添えて、当該市町村の長に届け出て、当該代表者証明書に請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。

4項 市町村の選挙管理委員会は、 代表者証明書 の交付を受けた 請求代表者 が法第5条第30項において準用する 地方自治法 第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を当該市町村の長に通知しなければならない。

5項 当該市町村の長は、第3項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該 請求代表者 が法第5条第30項において準用する 地方自治法 第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

2条 (署名の収集の方法等)

1項 請求代表者 は、署名簿( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)における請求にあっては、区(総合区を含む。以下同じ。)ごとに作成したもの)に 合併協議会設置請求書 又はその写し及び 代表者証明書 又はその写しを付して、 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ に規定する 選挙権を有する者 次項及び 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ において「 選挙権を有する者 」という。)に対し、署名(目が見えない者が 公職選挙法施行令 1950年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)を求めなければならない。

2項 請求代表者 は、 選挙権を有する者 に委任して、前項の署名簿に署名( 指定都市 における請求にあっては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名)を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、 合併協議会設置請求書 又はその写し及び 代表者証明書 又はその写し並びに署名を求めるための請求代表者の委任状(以下「 署名収集委任状 」という。)を付した署名簿を用いなければならない。

3項 前2項の規定による署名は、前条第2項の規定による告示があった日から1月以内でなければ、これを求めることができない。ただし、 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する 地方自治法 第74条第7項 《第1項の場合において、当該地方公共団体の…》 区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。

4項 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する 地方自治法 第74条第7項 《第1項の場合において、当該地方公共団体の…》 区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 に規定する政令で定める期間は、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第92条第4項 《地方自治法第74条第7項に規定する政令で…》 定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。 1 任期満了による選挙 任期満了の日前60日に当たる日 2 衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日 に規定する期間とする。

3条 (署名簿の仮提出)

1項 請求代表者 は、 指定都市 における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第3項ただし書の規定の適用がある場合には、署名簿が作成される区域ごとに同項に規定する期間が満了する日の翌日から5日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第1項の規定による提出をするときは、この限りでない。

2項 前項の規定により仮提出された署名簿については、 請求代表者 が次条第1項の規定により署名簿を提出すべき日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があったことをもって同項の規定による提出があったものとみなす。

4条 (署名簿の提出及び審査等)

1項 請求代表者 は、署名簿に署名をした者の数が 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する 地方自治法 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定により告示された 選挙権を有する者 の総数の50分の一以上の数になったときは、 第2条第3項 《市町村は、基礎的な地方公共団体として、第…》 5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 に規定する期間が満了する日( 指定都市 における請求につき当該請求に係る区域の一部について同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から5日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同1人に係る二以上の有効であると認められる署名があるときは、その1を有効と決定しなければならない。

3項 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名(以下「 無効署名 」という。)についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4項 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による仮提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるとき、又は第1項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは、当該仮提出又は提出を却下しなければならない。

5条 (署名の取消し)

1項 署名簿に署名をした者は、 請求代表者 が前条第1項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。

6条 (署名をした者の総数等の告示)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ の規定による請求をする者(以下「 請求者 」という。)の署名について、法第5条第30項において準用する 地方自治法 第74条の2第1項 《条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条…》 例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、 の規定による証明が終了したときは、直ちに、署名簿に署名をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「 有効署名 」という。)の総数を告示しなければならない。

7条 (署名の証明の修正に関する記載)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 請求者 の署名について 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する 地方自治法 第74条の2第5項 《市町村の選挙管理委員会は、前項の規定によ…》 る異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。 この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。

8条 (署名簿の返付をする場合の署名簿への記載)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 請求者 の署名について 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する 地方自治法 第74条の2第6項 《市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定に…》 よる縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付し の規定により署名簿を 請求代表者 に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総数並びに 有効署名 及び 無効署名 の総数を記載しなければならない。

9条 (署名収集証明書)

1項 請求代表者 は、 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する 地方自治法 第74条の2第6項 《市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定に…》 よる縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付し の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、不服がないとき、又はその提起した訴訟の判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力が確定した日から5日以内に限り、法第4条第1項の規定による請求をすることができる。この場合においては、 合併協議会設置請求書 第4条第1項 《請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が…》 法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の一以上の数になったときは、第2条第3項に規定する期間が満了する日指定都市における請求につき の50分の一以上の数の 有効署名 があることを証明する書面(以下「 署名収集証明書 」という。及び署名簿を添えて、請求をしなければならない。

2項 署名収集証明書 には、署名簿の署名の効力の決定に関する判決書又は 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する 地方自治法 第74条の2第10項 《審査の申立てに対する裁決又は判決が確定し…》 たときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 この の規定による通知に係る書面があるときは、これを添えなければならない。

10条 (請求の却下及び補正)

1項 市町村の長は、前条第1項の規定により 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ の規定による請求があった場合において、署名簿の 有効署名 の総数が 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請求を却下し、その請求が適法な方式を欠いているときにあっては3日以内の期限を付して当該請求を補正させなければならない。

11条 (請求を受理した旨の通知等)

1項 合併請求市町村の長は、 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ の規定による請求を受理したときは、直ちに、その旨を 請求代表者 に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。

12条 (請求代表者の意見陳述の機会)

1項 議会は、 第4条第6項 《6 合併請求市町村の議会は、前項の規定に…》 より付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 の規定により意見を述べる機会を与えるときは、 請求代表者 に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示しなければならない。

2項 議会は、 請求代表者 が複数であるときは、これらの者のうち 第4条第6項 《6 合併請求市町村の議会は、前項の規定に…》 より付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとする。

3項 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える 請求代表者 の数を定めたときは、第1項の通知に併せて、その旨を請求代表者に通知しなければならない。

13条 (投票実施請求代表者証明書の交付等)

1項 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者(以下「 投票実施 請求代表者 」という。)は、同条第9項に規定する基準日から20日以内に、その請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「 投票実施請求書 」という。)を添えて、その者の属する市町村の選挙管理委員会に対し、 投票実施請求代表者 であることを証明する書面(以下「 投票実施請求代表者証明書 」という。)の交付を文書で申請しなければならない。

2項 前項の規定による申請があったときは、当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、 投票実施請求代表者 が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

3項 投票実施請求代表者 証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が2人以上ある場合において、その一部の投票実施請求代表者が法第5条第30項において準用する 地方自治法 第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の投票実施請求代表者は、当該投票実施請求代表者証明書を添えて、当該市町村の選挙管理委員会に届け出て、当該投票実施請求代表者証明書に投票実施請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。

4項 当該市町村の選挙管理委員会は、前項の届出を受けた場合その他 投票実施請求代表者 証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が法第5条第30項において準用する 地方自治法 第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

14条 (準用)

1項 第2条 《署名の収集の方法等 請求代表者は、署名…》 簿地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。における請求にあっては、区総合区を含む。以下同じ。ごとに作成したものに合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを から 第10条 《請求の却下及び補正 市町村の長は、前条…》 第1項の規定により法第4条第1項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第4条第1項の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請 までの規定は、 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し の規定による投票の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「 請求代表者 」とあるのは「 投票実施請求代表者 」と、「 合併協議会設置請求書 」とあるのは「 投票実施請求書 」と、「 代表者証明書 」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ第9条第1項 《市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会…》 の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。 この場合において、市 及び 第10条 《請求の却下及び補正 市町村の長は、前条…》 第1項の規定により法第4条第1項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第4条第1項の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請 中「50分の一」とあるのは「6分の一」と、同条中「長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

15条 (合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等)

1項 合併請求市町村の選挙管理委員会は、 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を 投票実施請求代表者 に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。

16条 (合併請求市町村の長による合併協議会設置協議の内容についての通知等)

1項 合併請求市町村の長は、 第4条第10項 《10 前項に規定する場合には、合併請求市…》 町村の長は、基準日から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。 この場合において、合併請求市町村の長は、当該請求を行った日から3 の規定による請求を行う場合又は同条第12項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。

2項 前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、合併協議会設置協議の内容( 第4条第12項 《12 前項の規定による請求があったときは…》 、合併請求市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第1項の代表者及び合併請求市町村の長に対し、これを通知しなければならない。 の規定による通知をした場合にあっては、合併協議会設置協議の内容及び 投票実施請求書 に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。

17条 (合併協議会設置協議についての投票の期日)

1項 第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票は、同条第10項又は第12項の規定による公表があった日から40日以内に行わなければならない。

2項 前項の投票の期日は、少なくともその10日前に告示しなければならない。

18条 (合併協議会設置協議についての投票の投票権等)

1項 市町村の議会の議員及び長の 選挙権を有する者 は、 第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票の投票権を有する。

2項 第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票には、 公職選挙法 1950年法律第100号)に規定する選挙人名簿を用いる。

19条 (公職選挙法の規定のうち準用しないもの)

1項 第5条第32項 《32 政令で特別の定めをするものを除くほ…》 か、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定罰則を含む。は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。 の規定により法第4条第14項の規定による投票について 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から 第4条 《署名簿の提出及び審査等 請求代表者は、…》 署名簿に署名をした者の数が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の一以上の数になったときは、第2条第3項に規定する期間が満了する日 まで、第5条の2から 第5条 《署名の取消し 署名簿に署名をした者は、…》 請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。 の十まで、第2章、 第12条第1項 《議会は、法第4条第6項の規定により意見を…》 述べる機会を与えるときは、請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示しなければならない。 、第2項及び第4項、 第13条 《投票実施請求代表者証明書の交付等 法第…》 4条第11項の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者以下「投票実施請求代表者」という。は、同条第9項に規定する基準日から20日以内に、その請求の内容その他必 から 第16条 《合併請求市町村の長による合併協議会設置協…》 議の内容についての通知等 合併請求市町村の長は、法第4条第10項の規定による請求を行う場合又は同条第12項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙 まで、 第18条第1項 《市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する…》 者は、法第4条第14項の規定による投票の投票権を有する。 ただし書、 第19条第1項 《法第5条第32項の規定により法第4条第1…》 4項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条 から第3項まで、 第20条 《公職選挙法を準用する場合の読替え 法第…》 5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 から 第30条 《合併協議会設置協議否決市町村の長による同…》 一請求に基づく合併協議会設置協議の内容についての通知等 合併協議会設置協議否決市町村の長は、法第5条第14項又は第19項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会 まで、第4章の二、第5章、 第35条 《すべての同一請求関係市町村が1の都道府県…》 の区域に属さない場合におけるこの政令の読替え すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における第26条、第27条、第31条及び第33条の規定の適用については、第26条第2項中「同第36条 《すべての同一請求関係市町村が1の都道府県…》 の区域に属さない場合における通知等の経由 第34条の規定により読み替えて適用する法第5条第3項、第8項、第11項、第17項及び第23項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第27条第2項及び ただし書、第37条第3項及び第4項、第40条第2項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、 第41条の2第1項 《地方自治法施行令第121条の2の規定は、…》 法第36条第7項において読み替えて準用する地方自治法第92条の2に規定する政令で定める額について準用する。選挙区に関する部分に限る。及び第5項(同項の表次条第1項ただし書、 第44条第1項 《法第47条の規定により合併特例区の財務に…》 ついて同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法第242条第10項及び第243条の2の7第1項を除く。の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に第45条第1項 《法第49条第1項第3号に規定する政令で定…》 める基準は、別表の上欄に定める財産の取得又は処分をする場合については、その予定価格の金額が、同表の中欄に定める合併特例区の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める金額を下らないこととする。第46条第1項 《合併特例区の長は、不動産若しくは動産の買…》 入れ若しくは売払い土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いをする場合であって、その予定価格の金額が7,010,000円を から第3項まで、第46条の2第1項及び 第48条第2項 《2 前項の規定による決算は、当該合併特例…》 区を設けていた合併市町村前条第1項第1号に規定する場合には、新合併特例区を設けている合併市町村。次項において同じ。の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ、その要領を住民に の項(同法第46条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第132条及び第165条の2の項及び第201条の12第2項の項に係る部分に限る。)、第44条第3項、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の四並びに第126条に関する部分に限る。及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第5項(同項の表 第46条第1項 《合併特例区の長は、不動産若しくは動産の買…》 入れ若しくは売払い土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いをする場合であって、その予定価格の金額が7,010,000円を から第3項まで及び前条第2項の項(同法第46条第2項及び第3項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第49条第7項から第9項まで、 第49条 《合併特例区の長の職務を行う者 新たに設…》 置された合併市町村において合併特例区が設けられた場合においては、合併関係市町村の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理した者又は行った者を含む。のうち の二、第57条第2項、第61条第3項及び第4項、第62条第1項から第8項まで及び第9項ただし書、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の二、第68条の三、第72条、第73条(同法第57条第2項に関する部分に限る。)、第75条第2項、第76条(同法第62条第1項から第7項まで及び第9項ただし書に関する部分に限る。)、第77条第2項、第80条第3項、第81条、第84条後段、第86条から第106条まで、第108条、第11章、第12章、第129条から第134条まで、第136条の2第2項、第139条ただし書、第141条から第147条の二まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から第151条の二まで、第151条の五、第152条、第161条から第164条の五まで、第164条の七、第165条の二、第166条ただし書、第167条から第172条の二まで、第175条第1項ただし書及び第3項から第10項まで、第176条から第178条の三まで、第179条第1項及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の2から第199条の五まで、第14章の二、第14章の三、第204条、第205条第2項から第5項まで、第208条、第209条第2項、第209条の2から第211条まで、第214条、第217条、第219条第2項、第220条第2項、第3項後段及び第4項、第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項、第223条の二、第224条の二、第224条の三、第234条(同法第221条第3項、第222条第3項及び第223条第3項に関する部分に限る。)、第235条、第235条の2第1号(同法第201条の15に関する部分に限る。)、第2号及び第3号、第235条の三、第235条の4第2号、第235条の六、第236条第1項及び第2項、第236条の二、第238条の二、第239条第1項第2号及び第2項、第239条の2第1項、第240条、第241条第1号、第242条、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の二まで、第7号及び第8号並びに第2項、第245条から第247条まで、第249条の2から第249条の五まで、第250条(同法第248条及び第249条に関する部分を除く。)、第251条から第252条の三まで、第253条の2から第254条の二まで、第255条第4項から第6項まで、第255条の2から第264条まで、第266条第1項後段及び第2項、第267条、第268条、第269条後段、第269条の二、第270条第1項ただし書、第271条から第271条の五まで並びに第275条の規定は、準用しない。

20条 (公職選挙法を準用する場合の読替え)

1項 第5条第32項 《32 政令で特別の定めをするものを除くほ…》 か、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定罰則を含む。は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。 の規定により法第4条第14項の規定による投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

21条 (開票立会人等の選任)

1項 第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票については、市町村の選挙管理委員会(法第5条第32項において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により 指定都市 の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同1の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに3人以上5人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。

2項 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「市町村の選挙管理委員会( 第5条第32項 《32 政令で特別の定めをするものを除くほ…》 か、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定罰則を含む。は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。 において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により 指定都市 の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会)」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該市町村の議会の議員及び長の 選挙権を有する者 」と、「開票区ごとに3人」とあるのは「3人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

22条 (公職選挙法施行令の準用)

1項 公職選挙法施行令 第9条 《人口に比例しない議員の定数 市町村の廃…》 置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。 の二、 第10条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙…》 管理委員会が分割開票区法第18条第2項の規定により市町村の区域指定都市においては、区の区域を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管 及び第3項から第5項まで、 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第26条 《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》 員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条 の三まで、 第26条 《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》 員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条 の四(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第26条の5 《指定投票区等について繰延投票が行われた場…》 合の取扱い 指定投票区について法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、指定投票区 から 第28条 《選挙人名簿の送付等 市町村の選挙管理委…》 員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、法第56条…》 の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある投票管理者及び開票管理者指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投第48条第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、法第57条…》 第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある投票管理者及び開票管理者指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選 、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同条の表 第49条の5第2項 《2 前項の規定による消除は、都道府県の議…》 会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うもの の項、 第93条第1項 《法第92条第1項の規定により供託をしたも…》 のは、公職の候補者が選挙の期日における各投票所を開くべき時刻のうち最も早い時刻までに死亡した場合若しくは法第103条第4項の規定により公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは公職の候補者た の項及び 第104条 《同時選挙において長の選挙を延期する場合の…》 各選挙の投票所及び開票所 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであ の項に係る部分に限る。並びに 第49条第2項 《2 指定都市以外の市町村の区域当該区域が…》 二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第55条の規定によ 、第3項及び第6項から第8項までを除く。)、 第49条 《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》 における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には の三、第4章の四( 第49条の12第2項 《2 指定都市以外の市町村の区域当該区域が…》 二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用され 、第3項及び第6項から第8項までを除く。)、 第50条 《投票用紙及び投票用封筒の請求 選挙の当…》 日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年第5項及び第7項を除く。)、 第51条 《船員の不在者投票における投票用紙及び投票…》 用封筒の請求の特例 船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示が第52条 《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》 第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正第53条第1項 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》 条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。及び第2項から第4項まで、 第54条 《船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票…》 用封筒の交付の特例 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船第55条 《不在者投票管理者 法第49条第1項に規…》 定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員第6項及び第7項に係る部分を除く。)、 第56条 《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》 市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人 から 第58条 《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》 る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選 まで、 第59条 《 削除…》 の二、 第59条の3の2第1項 《法第49条第3項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であつて、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されて第59条の4第1項 《法第49条第2項に規定する選挙人は、第5…》 0条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当 及び第2項、同条第4項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第59条の5 《郵便等による不在者投票の方法 前条第4…》 項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員 から 第59条の5 《郵便等による不在者投票の方法 前条第4…》 項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員 の三まで、 第59条の5の4第1項 《特定国外派遣組織に属する選挙人以下この条…》 及び第142条第2項において「特定国外派遣隊員」という。は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙の期日前5 、第2項、第4項及び第5項、同条第6項及び第7項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。並びに第8項から第15項まで、 第60条 《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》 第56条から第58条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票第61条第1項 《選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外…》 選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定によりとつた措置の明細その在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第2項及び第3項、同条第5項(同条第4項に関する部分を除く。)、 第62条第1項 《投票管理者指定関係投票区等を定めている場…》 合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。は、投票所を閉じる時刻までに第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、第63条第1項 《投票管理者指定関係投票区等を定めている場…》 合には、指定関係投票区等指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。の投票管理者を除く。以下この条及び第65条において同じ。は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管す 及び第2項、同条第3項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 から第9項までの規定による投票に関する部分を除く。及び第4項、 第64条 《開票の場所及び日時の告示 市町村の選挙…》 管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。第65条 《開票日 開票は、すべての投票箱の送致を…》 受けた日又はその翌日に行う。第66条第2項 《2 開票管理者は、開票立会人とともに、当…》 該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。第67条第1項 《投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開…》 票管理者が決定しなければならない。 その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。 、第2項、第5項及び第6項、 第68条 《無効投票 衆議院比例代表選出議員又は参…》 議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若し 、第70条の2第1項、 第71条 《投票、投票録及び開票録の保存 投票は、…》 有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 から 第73条 《繰延開票 第57条第1項前段及び第2項…》 の規定は、開票について準用する。 まで、 第74条 《開票所の取締り 第58条第1項、第59…》 及び第60条の規定は、開票所の取締りについて準用する。 から 第76条 《選挙立会人 第62条第8項を除く。の規…》 定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるの まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第77条第1項 《選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する…》 事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の 及び第3項、第78条第4項、 第80条 《選挙会又は選挙分会の開催 選挙長衆議院…》 比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は 及び 第81条 《衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例…》 代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第1項及び第3項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにそのこれらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第83条の2から 第84条 《繰延選挙会又は繰延選挙分会 第57条第…》 1項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。 この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「当該選挙に まで、 第85条 《選挙会場及び選挙分会場の取締り 第58…》 条第1項、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第86条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》 の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選第87条第1項 《1の選挙において公職の候補者となつた者は…》 、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第125条 《繰延投票 都道府県の選挙と市町村の選挙…》 を同時に行う場合において、第57条第1項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。 2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員 の四、 第129条第1項 《選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86…》 条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出同条第2項において準用する第86条の2第9項第129条 《選挙運動の期間 選挙運動は、各選挙につ…》 き、それぞれ第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出同条第2項において準用する の八、 第131条 《選挙事務所の数 前条第1項各号に掲げる…》 ものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所第1項後段を除く。)、 第138条 《戸別訪問 何人も、選挙に関し、投票を得…》 若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の第141条の2第1項 《前条第1項の規定により選挙運動のために使…》 用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項に第141条 《自動車、船舶及び拡声機の使用 次の各号…》 に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。又は船舶及び拡声機携帯用のものを含む。以下同じ。は の三、 第142条第1項 《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》 おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分を除く。及び第2項、第142条の二(第1項第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第142条の三、第145条、第146条第2項並びに別表第1の規定は、 第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

23条 (再投票)

1項 第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票が法第5条第32項において準用する 公職選挙法 第202条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を第203条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する訴訟 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙第206条 《地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 又は 第207条 《地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効…》 力に関する訴訟 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙 の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から30日以内に再投票に付さなければならない。

2項 前項の再投票の期日は、少なくともその10日前に告示しなければならない。

3項 第1項の再投票については、前項に定めるもののほか、 第5条第32項 《32 政令で特別の定めをするものを除くほ…》 か、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定罰則を含む。は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。 において準用する 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定及び 第18条 《地方債についての配慮 合併市町村又は合…》 併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道 から前条までの規定並びに 公職選挙法 第72条 《一部無効に因る再選挙の開票 選挙の一部…》 が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。第80条第3項 《3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長…》 は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党 及び 第271条 《都道府県の議会の議員の選挙区の特例 1…》 966年1月1日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合におい の二並びに 公職選挙法施行令 第130条 《再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区…》 、選挙区等 法第109条若しくは第110条又は第113条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区選挙区がないときは、選挙市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第131条第1項 《選挙の一部が無効となつたことにより法第1…》 09条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区選挙区がないときは、選挙の行われる区域に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず 前段、同条第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項並びに 第132条 《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》 る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び の十(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、 公職選挙法 第80条第3項 《3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長…》 は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党 中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「選挙長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「賛成又は反対のそれぞれの投票総数」と読み替えるものとする。

24条 (合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)

1項 合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、 第4条第10項 《10 前項に規定する場合には、合併請求市…》 町村の長は、基準日から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。 この場合において、合併請求市町村の長は、当該請求を行った日から3 又は第13項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

25条 (合併協議会設置同一請求書の作成)

1項 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容 の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「 同一 請求代表者 」という。)は、同一請求関係市町村の名称及び請求の内容並びにこれらが他の同一請求関係市町村の 同一請求代表者 が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した書面(以下「 合併協議会設置同一請求書 」という。)を作成しなければならない。

26条 (請求が同1の内容であることの確認)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定による請求を行う場合には、…》 全ての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同1の内容であることについて、同一請求関係市町村を包 の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る 合併協議会設置同一請求書 を添えて、すべての 同一請求代表者 が連署した1の文書をもってしなければならない。

2項 前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての 合併協議会設置同一請求書 に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置同一請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同1の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの 同一請求代表者 に対し、これを返付しなければならない。

3項 前項の規定により 同一請求代表者 に対し 合併協議会設置同一請求書 を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに、合併協議会設置同一請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

27条 (同一請求代表者証明書の交付等)

1項 同一請求代表者 は、前条第2項の規定により 合併協議会設置同一請求書 の返付を受けた日から7日以内に、当該合併協議会設置同一請求書を添えて、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、同一請求代表者であることを証明する書面(以下「 同一 請求代表者 証明書 」という。)の交付を文書で申請しなければならない。

2項 前項の規定による申請があったときは、当該同一請求関係市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、 同一請求代表者 が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

3項 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

4項 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、 同一請求代表者 に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。

5項 1の同一請求関係市町村において 同一請求代表者 証明書の交付を受けた同一請求代表者が2人以上ある場合において、その一部の同一請求代表者が法第5条第30項において準用する 地方自治法 第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の同一請求代表者は、当該同一請求代表者証明書を添えて、当該同一請求代表者証明書を交付した同一請求関係市町村の長に届け出て、当該同一請求代表者証明書に同一請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。

28条 (準用)

1項 第1条第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、代表者証明…》 書の交付を受けた請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を当該市町村の長に通知しなければならない。 及び第5項並びに 第2条 《署名の収集の方法等 請求代表者は、署名…》 簿地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。における請求にあっては、区総合区を含む。以下同じ。ごとに作成したものに合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを から 第11条 《請求を受理した旨の通知等 合併請求市町…》 村の長は、法第4条第1項の規定による請求を受理したときは、直ちに、その旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。 までの規定は 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容 の規定による請求について、 第12条 《職員の身分取扱い 合併関係市町村は、そ…》 の協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。 2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分 の規定は法第5条第7項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。この場合において、これらの規定中「 代表者証明書 」とあるのは「 同一請求代表者 証明書」と、「 請求代表者 」とあるのは「同一請求代表者」と、「 合併協議会設置請求書 」とあるのは「 合併協議会設置同一請求書 」と、 第2条第3項 《3 前2項の規定による署名は、前条第2項…》 の規定による告示があった日から1月以内でなければ、これを求めることができない。 ただし、法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった区域に 中「前条第2項」とあるのは「 第27条第4項 《4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定…》 による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。 」と、 第11条 《請求を受理した旨の通知等 合併請求市町…》 村の長は、法第4条第1項の規定による請求を受理したときは、直ちに、その旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。 中「合併請求市町村」とあり、及び「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。

29条

1項 第13条 《投票実施請求代表者証明書の交付等 法第…》 4条第11項の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者以下「投票実施請求代表者」という。は、同条第9項に規定する基準日から20日以内に、その請求の内容その他必 から 第15条 《合併協議会設置協議についての投票の請求を…》 受理した旨の通知等 合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第4条第11項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町 までの規定は、 第5条第15項 《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》 て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否 の規定による投票の請求について準用する。この場合において、 第13条第1項 《市町村の合併によりその区域の全部が新たに…》 設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村以下この項において「編入をする市町村」という。に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第284条第2項又は第3項の規定 中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、 第15条 《合併協議会設置協議についての投票の請求を…》 受理した旨の通知等 合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第4条第11項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町 中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。

30条 (合併協議会設置協議否決市町村の長による同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容についての通知等)

1項 合併協議会設置協議否決市町村の長は、 第5条第14項 《14 第12項の規定による通知がすべての…》 合併協議会設置協議否決市町村の長から第11項後段の規定による報告があった旨のものであった場合には、合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。 又は第19項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会設置協議(同条第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議をいう。以下同じ。)の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。

2項 前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容( 第5条第19項 《19 前項の規定により通知を受けた合併協…》 議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者及び選挙管理委員会に通知するとともに、これを公表しなければならない。 の規定による通知を受けた場合にあっては、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容及び前条において準用する 第13条第1項 《市町村の合併によりその区域の全部が新たに…》 設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村以下この項において「編入をする市町村」という。に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第284条第2項又は第3項の規定 投票実施請求書 に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。

31条 (同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の期日)

1項 すべての合併協議会設置協議否決市町村の 第5条第21項 《21 第14項又は第19項の規定による通…》 知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票は、同条第13項又は第19項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があった日のうち最も遅い日(以下この条において「 投票基準日 」という。)から40日以内の同1の期日に行わなければならない。

2項 合併協議会設置協議否決市町村の数が一である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、 投票基準日 から7日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

3項 前項の場合において、合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、 投票基準日 から7日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第1項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

4項 第1項の投票の期日は、少なくともその10日前に告示しなければならない。

32条 (準用)

1項 第18条 《合併協議会設置協議についての投票の投票権…》 等 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第4条第14項の規定による投票の投票権を有する。 2 法第4条第14項の規定による投票には、公職選挙法1950年法律第100号に規定する選挙人名簿 から 第23条 《再投票 法第4条第14項の規定による投…》 票が法第5条第32項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、市町村の選 までの規定は、 第5条第21項 《21 第14項又は第19項の規定による通…》 知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票について準用する。この場合において、 第20条 《流域下水道に関する特例 市町村の合併に…》 より、当該市町村の合併前に下水道法1958年法律第79号第25条の23第1項の事業計画に係る流域下水道同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。により下水を排除され、又は排除 中「 第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「 第5条第21項 《21 第14項又は第19項の規定による通…》 知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による同条第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「 第4条第15項 《15 合併請求市町村の選挙管理委員会は、…》 前項の規定による投票の結果が判明したときは、これを第1項の代表者第11項の規定による請求があった場合には、第1項及び第11項の代表者及び合併請求市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。 前段」とあるのは「 第5条第22項 《22 合併協議会設置協議否決市町村の選挙…》 管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを第1項の代表者第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に通知するとともに、公表 前段」と、 第22条 《地域審議会 合併関係市町村の協議により…》 、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述 中「 第4条第14項 《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》 る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「 第5条第21項 《21 第14項又は第19項の規定による通…》 知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による同条第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と読み替えるものとする。

33条 (同一請求に基づく合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)

1項 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から 第5条第11項 《11 第6項の規定による議会の審議により…》 、その議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について否決した同一請求関係市町村以下この条において「合併協議会設置協議否決市町村」という。の長は、基準日から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一 後段の規定による報告を受けたとき、又は同項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から同条第17項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を当該都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

34条 (すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における法の読替え)

1項 すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における 第5条 《 合併協議会を構成すべき関係市町村以下こ…》 の条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内 の規定の適用については、同条第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「同一請求関係市町村が属するいずれか1の都道府県の知事」と、同条第3項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「前項の確認をした都道府県の知事࿸以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第4項、第8項及び第9項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第11項、第12項、第17項、第18項、第23項及び第24項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」とする。

35条 (すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合におけるこの政令の読替え)

1項 すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における 第26条 《請求が同1の内容であることの確認 法第…》 5条第2項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置同一請求書を添えて、すべての同一請求代表者が連署した1の文書をもってしなければならない。 2 前項の申請を受けた同一請第27条 《同一請求代表者証明書の交付等 同一請求…》 代表者は、前条第2項の規定により合併協議会設置同一請求書の返付を受けた日から7日以内に、当該合併協議会設置同一請求書を添えて、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、同一請求代表者であることを証明第31条 《同一請求に基づく合併協議会設置協議につい…》 ての投票の期日 すべての合併協議会設置協議否決市町村の法第5条第21項の規定による投票は、同条第13項又は第19項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があった日のうち最も遅い日以下この 及び 第33条 《同一請求に基づく合併協議会設置協議に関す…》 る請求があった旨の通知 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法第5条第11項後段の規定による報告を受けたとき、又は同項後段の規定による の規定の適用については、 第26条第2項 《2 前項の申請を受けた同一請求関係市町村…》 を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置同一請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置同一請求書に、すべ 中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「都道府県知事」と、「これを返付しなければならない」とあるのは「これを返付しなければならない。この場合において、当該申請を受けた都道府県知事は、当該確認について、あらかじめ、同一請求関係市町村が属する他の都道府県のすべての知事に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第3項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事( 第34条 《すべての同一請求関係市町村が1の都道府県…》 の区域に属さない場合における法の読替え すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における法第5条の規定の適用については、同条第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」 の規定により読み替えて適用する 第5条第3項 《3 第1項の規定による請求があったときは…》 、当該請求があった同一請求関係市町村の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。 に規定する代表都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、 第27条第2項 《2 前項の規定による申請があったときは、…》 当該同一請求関係市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する から第4項までの規定中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、 第31条第2項 《2 合併協議会設置協議否決市町村の数が一…》 である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から7日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙 及び第3項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する」とあるのは「代表都道府県知事の統括する」と、 第33条 《同一請求に基づく合併協議会設置協議に関す…》 る請求があった旨の通知 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法第5条第11項後段の規定による報告を受けたとき、又は同項後段の規定による 中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、「当該都道府県」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県」とする。

36条 (すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における通知等の経由)

1項 第34条 《すべての同一請求関係市町村が1の都道府県…》 の区域に属さない場合における法の読替え すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における法第5条の規定の適用については、同条第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」 の規定により読み替えて適用する 第5条第3項 《3 第1項の規定による請求があったときは…》 、当該請求があった同一請求関係市町村の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。 、第8項、第11項、第17項及び第23項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する 第27条第2項 《2 前項の規定による申請があったときは、…》 当該同一請求関係市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する 及び第4項の規定による同一請求関係市町村の長又は合併協議会設置協議否決市町村の長から代表都道府県知事に対する報告並びに 第34条 《すべての同一請求関係市町村が1の都道府県…》 の区域に属さない場合における法の読替え すべての同一請求関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における法第5条の規定の適用については、同条第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」 の規定により読み替えて適用する法第5条第4項、第9項、第12項、第18項及び第24項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する 第26条第3項 《3 前項の規定により同一請求代表者に対し…》 合併協議会設置同一請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに、合併協議会設置同一請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなけ 及び 第27条第3項 《3 同一請求関係市町村を包括する都道府県…》 の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。 の規定による代表都道府県知事から同一請求関係市町村の長への通知は、当該都道府県の区域に属さない同一請求関係市町村又は合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該同一請求関係市町村又は当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の知事を経由して行わなければならない。

2項 前条の規定により読み替えて適用する 第31条第2項 《2 合併協議会設置協議否決市町村の数が一…》 である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から7日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙 の規定による合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会から代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会への報告及び前条の規定により読み替えて適用する 第31条第3項 《3 前項の場合において、合併協議会設置協…》 議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、投票基準日から7日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第1項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理 の規定による代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会から合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会への通知は、当該都道府県の区域に属さない合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の選挙管理委員会を経由して行わなければならない。

3項 前条の規定により読み替えて適用する 第33条 《同一請求に基づく合併協議会設置協議に関す…》 る請求があった旨の通知 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法第5条第11項後段の規定による報告を受けたとき、又は同項後段の規定による の規定による代表都道府県知事から合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の選挙管理委員会への通知は、代表都道府県知事の統括する都道府県と合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県が異なる場合については、当該合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の知事を経由して行わなければならない。

2章 地方自治法の特例等

37条 (合併市町村において事業所税の特例が適用されない場合の人口)

1項 第16条第2項 《2 合併関係市町村のいずれもが市町村の合…》 併が行われた日の前日において地方税法1950年法律第226号第701条の31第1項第1号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。が三 ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、310,000を第1号に規定する人口で除して得た数値に第2号に規定する人口を乗じて得た人口とする。

1号 合併関係市町村の人口(市町村の合併が行われた日(以下この号において「 合併期日 」という。)前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は 合併期日 前の直近の1月1日現在において 住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数をいう。ただし、合併関係市町村のうち、その区域の一部が合併市町村の区域の一部となったものにあっては、合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の1月1日現在において同法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数を合併期日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口又は合併期日前の直近の1月1日現在において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数をいう。次号において同じ。)のうち最も多いもの

2号 合併関係市町村の人口を合算した人口

38条 (災害復旧事業費の国庫負担等に関する法律の指定)

1項 第19条 《災害復旧事業費の国庫負担等の特例 国は…》 、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害 に規定する政令で定める法律は、次に掲げる法律とする。

1号 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号

2号 公営住宅法 1951年法律第193号

3号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号

39条 (従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示)

1項 第21条第1項 《市町村の合併に際して都道府県の議会の議員…》 の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の の規定により都道府県の議会の議員の選挙区が従前の選挙区によることとされた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該官報で公示された合併市町村の人口を都道府県知事が当該国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われた時において調査した当該市町村のそれぞれの選挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口をその区域ごとに告示しなければならない。

2項 第21条第1項 《市町村の合併に際して都道府県の議会の議員…》 の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の の規定により合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて都道府県の議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該市町村の区域が従前属していたそれぞれの選挙区の区域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ごとに告示しなければならない。

3章 合併特例区

40条 (認可を要しない合併特例区の規約の変更)

1項 第32条第4項 《4 合併特例区の規約を変更しようとすると…》 きは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、前条第1項第1号、第6号又は第9号に掲げる事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限り ただし書に規定する政令で定める事項は、法第31条第1項第4号及び第10号に掲げる事項のうち、軽微なものとして総務大臣が定めるものとする。

41条 (合併特例区の長の兼業が禁止されない法人)

1項 地方自治法施行令 第122条 《 地方自治法第142条に規定する当該普通…》 地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。 の規定は、 第33条第6項 《6 地方自治法第141条、第142条、第…》 143条第1項前段、第165条第2項、第204条、第204条の二及び第205条並びに地方公務員法第34条の規定は、合併特例区の長について準用する。 この場合において、地方自治法第141条、第142条及 において読み替えて準用する 地方自治法 第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ に規定する合併特例区が出資している法人で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第122条中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。

41条の2 (合併特例区協議会の構成員に係る請負の対価の総額の上限額)

1項 地方自治法施行令 第121条の2 《 地方自治法第92条の2に規定する政令で…》 定める額は、3,010,000円とする。 の規定は、 第36条第7項 《7 地方自治法第92条の二、第203条の…》 2第1項から第3項まで及び第5項並びに第204条の2の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。 この場合において、同法第92条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議 において読み替えて準用する 地方自治法 第92条の2 《 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普…》 通地方公共団体に対し請負業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第142条、第180条の5第6項 に規定する政令で定める額について準用する。

42条 (合併特例区の出納取扱金融機関等)

1項 合併特例区の長は、 第44条 《合併特例区の会計事務 合併特例区の会計…》 事務は、合併特例区の長が行う。 ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。 ただし書の規定により金融機関に現金の出納事務を取り扱わせる場合には、当該出納事務のうち収納及び支払の事務又は収納の事務のみを取り扱わせることができる。

2項 合併特例区の長は、出納取扱金融機関(前項の現金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。以下同じ。又は収納取扱金融機関(同項の現金の収納の事務のみを取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。

3項 地方自治法施行令 第168条の2第3項 《3 指定金融機関は、普通地方公共団体の長…》 の定めるところにより担保を提供しなければならない。第168条の3第1項 《指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理…》 金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。に基づかなければ、公金の収納をすることができない。 及び第2項並びに 第168条の4 《指定金融機関等の検査 会計管理者は、指…》 定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。 2 会計管理者は、前項の検査をした の規定は、合併特例区の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

43条 (合併特例区の決算)

1項 合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。

2項 第45条第1項 《合併特例区の長は、毎会計年度、政令で定め…》 るところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 及び第4項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。

3項 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める。

44条 (地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え)

1項 第47条 《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》 方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第 の規定により合併特例区の財務について同条に規定する 地方自治法 の規定を準用する場合には、同法(第242条第10項及び第243条の2の7第1項を除く。)の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

45条 (合併特例区の財産の処分等に関する基準)

1項 第49条第1項第3号 《合併特例区は、次に掲げる場合には、合併市…》 町村の長の承認を受けなければならない。 1 合併市町村の条例で定める場合を除くほか、財産地方自治法第237条第1項に規定する財産をいう。以下この項において同じ。を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手 に規定する政令で定める基準は、別表の上欄に定める財産の取得又は処分をする場合については、その予定価格の金額が、同表の中欄に定める合併特例区の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める金額を下らないこととする。

46条 (合併特例区の財産の処分等に係る合併特例区協議会の同意)

1項 合併特例区の長は、不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いをする場合であって、その予定価格の金額が7,010,000円を下らないときは、あらかじめ、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

47条 (合併特例区の解散)

1項 第52条第2項 《2 合併特例区は、前項の場合のほか、当該…》 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合政令で定める場合に限る。に解散する。 この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。 に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 市町村の廃置分合合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の合併に伴い、当該合併特例区の区域を包含する新たな合併特例区(次項及び次条第2項において「 新合併特例区 」という。)が設けられた場合

2号 市町村の境界変更合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の境界変更に伴い、当該合併特例区の区域の全部が他の市町村に編入された場合

2項 第52条第2項 《2 合併特例区は、前項の場合のほか、当該…》 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合政令で定める場合に限る。に解散する。 この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。 の規定により合併特例区が解散する場合(前項第1号に規定する場合に限る。)において、 新合併特例区 を設ける合併市町村は、当該解散する合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。ただし、当該解散する合併特例区が有する権利のうち、当該合併市町村に係る合併関係市町村の協議により定めるものは、当該新合併特例区の成立の時において当該新合併特例区が承継するものとすることができる。

3項 前項ただし書の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。

4項 第2項ただし書の協議については、解散する合併特例区を設けている合併関係市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

5項 第52条第2項 《2 合併特例区は、前項の場合のほか、当該…》 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合政令で定める場合に限る。に解散する。 この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。 の規定により合併特例区が解散する場合(第1項第2号に規定する場合に限る。)において、当該解散する合併特例区に属する権利義務の承継については、当該解散する合併特例区を設けている合併市町村と当該解散する合併特例区の区域の全部を編入する市町村との協議によって定める。

6項 前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

7項 第5項の協議については、解散する合併特例区を設けている合併市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区が有する権利の承継について当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

48条 (解散した合併特例区の決算)

1項 第52条 《合併特例区の解散 合併特例区は、設置期…》 間の満了により解散する。 この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。 2 合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併 の規定により合併特例区が解散した場合には、当該解散した合併特例区の収支は、当該解散の日をもって打ち切り、当該合併特例区の長であった者又は法第34条第2項の規定により当該合併特例区の長の職務を代理した者が決算する。

2項 前項の規定による決算は、当該合併特例区を設けていた合併市町村(前条第1項第1号に規定する場合には、 新合併特例区 を設けている合併市町村。次項において同じ。)の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

3項 前項の規定による意見の決定は、当該合併特例区を設けていた合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

49条 (合併特例区の長の職務を行う者)

1項 新たに設置された合併市町村において合併特例区が設けられた場合においては、合併関係市町村の長であった者( 地方自治法 第152条 《 普通地方公共団体の長に事故があるとき、…》 又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次 又は 第252条の17の8第1項 《第152条の規定により普通地方公共団体の…》 長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨 の規定によりその職務を代理した者又は行った者を含む。)のうちから合併関係市町村の協議により定めた者が、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、その職務を行う。この場合において、当該職務を行う者に対して支給する給与その他の給付は、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

2項 前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちに、その内容を告示しなければならない。

3項 第1項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、必要な収支につき暫定予算を作成し、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、 第42条第5項 《5 合併特例区の長は、第1項から第3項ま…》 での規定により予算を作成したときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。 に規定する合併特例区協議会の同意及び同条第6項に規定する合併市町村の長の承認を得ないで、これを執行することができる。

4項 第1項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、 第48条第2項 《2 公の施設の管理に関する事項は、合併特…》 例区規則で定めなければならない。 、法第41条において読み替えて適用する 地方自治法 第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 、第2項第3号及び第4項、法第47条において読み替えて準用する 地方自治法 第209条第2項 《2 特別会計は、普通地方公共団体が特定の…》 事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。第228条第1項 《分担金、使用料、加入金及び手数料に関する…》 事項については、条例でこれを定めなければならない。 この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務以下本項において「標準事務」という。につい 前段並びに 第241条第1項 《普通地方公共団体は、条例の定めるところに…》 より、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 、第2項及び第8項並びに法第48条第3項において読み替えて準用する 地方自治法 第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 、第4項及び第9項の合併特例区規則が施行されるまでの間、従来当該合併特例区の区域に係る合併関係市町村に施行された同法第4条の2第1項、第2項第3号及び第4項、第209条第2項、第228条第1項前段、第241条第1項、第2項及び第8項並びに第244条の2第1項(公の施設の管理に関する部分に限る。)、第3項、第4項及び第9項の条例を当該合併特例区の合併特例区規則として当該区域に引き続き施行することができる。

50条 (地方自治法施行令の財務に関する規定の準用)

1項 地方自治法施行令 第142条第1項 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも 及び第2項、 第143条 《歳出の会計年度所属区分 歳出の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度 2 給与その他の給付前号に掲げるものを除く。は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度 3 地方公務員第145条 《継続費 継続費の毎会計年度の年割額に係…》 る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。 この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の5月31 から 第148条 《会計年度経過後の予算の補正の禁止 予算…》 は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。 まで、 第150条 《予算の執行及び事故繰越し 普通地方公共…》 団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。 1 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。 2 定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこ第152条 《普通地方公共団体の長の調査等の対象となる…》 法人等の範囲 地方自治法第221条第3項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土第1項第1号に係る部分を除く。)、 第154条 《歳入の調定及び納入の通知 地方自治法第…》 231条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならな から 第160条 《過年度収入 出納閉鎖後の収入は、これを…》 現年度の歳入としなければならない。 前条第173条の3第2項において準用する場合を含む。の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。 まで、 第161条 《資金前渡 次に掲げる経費については、当…》 該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 1 外国において支払をする経費 2 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 3 船舶に属する経 から 第165条 《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》 り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる の七まで、 第166条の2 《翌年度歳入の繰上充用 会計年度経過後に…》 いたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。 この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。 から 第167条 《指名競争入札 地方自治法第234条第2…》 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 2 その性質 の十七まで、 第168条 《指定金融機関等 都道府県は、地方自治法…》 第235条第1項の規定により、議会の議決を経て、1の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、地方自治法第235条第2項の規定により、議会 の六、 第168条の7第1項 《会計管理者は、普通地方公共団体が債権者と…》 して債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令で定めるものを保管することができる。 及び第3項、 第169条 《行政財産である土地を貸し付けることができ…》 る堅固な工作物 地方自治法第238条の4第2項第1号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作 から 第169条 《行政財産である土地を貸し付けることができ…》 る堅固な工作物 地方自治法第238条の4第2項第1号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作 の七まで、 第170条 《物品の範囲から除かれる動産 地方自治法…》 第239条第1項に規定する政令で定める動産は、警察法第78条第1項の規定により都道府県警察が使用している国有財産及び国有の物品とする。 の二、 第170条 《物品の範囲から除かれる動産 地方自治法…》 第239条第1項に規定する政令で定める動産は、警察法第78条第1項の規定により都道府県警察が使用している国有財産及び国有の物品とする。 の四、 第170条の5第1項 《地方自治法第239条第5項に規定する政令…》 で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。 1 普通地方公共団体が寄託を受けた動産 2 遺失物法2006年法律第73号第4条第1項若しくは第13条第1項若しくは児童福祉法1947年法律第164号第3 及び第2項前段、 第171条 《督促 普通地方公共団体の長は、債権地方…》 自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 から 第171条 《督促 普通地方公共団体の長は、債権地方…》 自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 の六まで、 第171条の7第1項 《普通地方公共団体の長は、前条の規定により…》 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日から10年を 及び第2項並びに 第172条 《住民による監査請求 地方自治法第242…》 条第1項の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。 2 前項の規定による請求書は、総務省令で定める様式によりこれを調製しなければならない。 から 第173条 《指定公金事務取扱者等の要件 地方自治法…》 第243条の2第1項、第5項及び第6項同条第7項の規定により適用する場合を含む。に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 地方自治法第243条の2第1項に規定 の六までの規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、これらの規定(同令第169条の2第1号、第173条の四及び第173条の6の規定を除く。)中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第35条 《合併特例区規則の公布 合併特例区の長は…》 、前条第5項の規定により第53条及び第54条第1項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。 2 地方自治法第16条第3項及び第4項の規定は、前項 の規定は、前項の規定により読み替えて準用する 地方自治法施行令 第167条の17 《長期継続契約を締結することができる契約 …》 地方自治法第234条の3に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに に規定する合併特例区規則を制定した場合について準用する。

4章 補則

51条 (特別区に関する特例)

1項 この政令中市に関する規定( 第37条 《合併市町村において事業所税の特例が適用さ…》 れない場合の人口 法第16条第2項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、310,000を第1号に規定する人口で除して得た数値に第2号に規定する人口を乗じて得た人口とする。 1 合 の規定を除く。)は、特別区についても適用する。

52条 (指定都市に対する適用関係)

1項 指定都市 における請求について 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 の規定により 地方自治法 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の二及び 第74条の3 《 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に…》 掲げるものは、これを無効とする。 1 法令の定める成規の手続によらない署名 2 何人であるかを確認し難い署名 前条第4項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会 の規定を準用する場合には、同法第74条の2第1項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「区(総合区を含む。以下この条及び次条において同じ。)の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と、同条第2項から第6項まで並びに同法第74条の3第2項及び第3項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法第74条の2第10項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。

2項 指定都市 における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、 第1条第2項 《2 前項の規定による申請があったときは、…》 当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなけれ 中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区(総合区を含む。以下同じ。)の選挙管理委員会」と、 第4条 《署名簿の提出及び審査等 請求代表者は、…》 署名簿に署名をした者の数が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の一以上の数になったときは、第2条第3項に規定する期間が満了する日 から 第8条 《署名簿の返付をする場合の署名簿への記載 …》 市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第6項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総 までの規定(これらの規定を 第14条 《準用 第2条から第10条までの規定は、…》 法第4条第11項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代 第29条 《 第13条から第15条までの規定は、法第…》 5条第15項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町 において準用する場合を含む。及び 第28条 《準用 第1条第4項及び第5項並びに第2…》 条から第11条までの規定は法第5条第1項の規定による請求について、第12条の規定は法第5条第7項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「代表者証明 において準用する場合を含む。)、 第13条 《投票実施請求代表者証明書の交付等 法第…》 4条第11項の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者以下「投票実施請求代表者」という。は、同条第9項に規定する基準日から20日以内に、その請求の内容その他必 第29条 《 第13条から第15条までの規定は、法第…》 5条第15項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町 において準用する場合を含む。)、 第14条 《準用 第2条から第10条までの規定は、…》 法第4条第11項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代 第29条 《 第13条から第15条までの規定は、法第…》 5条第15項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町 において準用する場合を含む。)において準用する 第10条 《請求の却下及び補正 市町村の長は、前条…》 第1項の規定により法第4条第1項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第4条第1項の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請第21条第1項 《法第4条第14項の規定による投票について…》 は、市町村の選挙管理委員会法第5条第32項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定同条第2項( 第32条 《準用 第18条から第23条までの規定は…》 、法第5条第21項の規定による投票について準用する。 この場合において、第20条中「第4条第14項の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第5条第21項の規定による同条第6項に において準用する場合を含む。及び 第32条 《準用 第18条から第23条までの規定は…》 、法第5条第21項の規定による投票について準用する。 この場合において、第20条中「第4条第14項の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第5条第21項の規定による同条第6項に において準用する場合を含む。及び 第27条第2項 《2 前項の規定による申請があったときは、…》 当該同一請求関係市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する の規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、 第15条 《合併協議会設置協議についての投票の請求を…》 受理した旨の通知等 合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第4条第11項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町 第29条 《 第13条から第15条までの規定は、法第…》 5条第15項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町 において準用する場合を含む。)中「選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」とする。

53条 (公表の方法)

1項 第4条第4項 《4 合併請求市町村の長は、すべての合併対…》 象市町村の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなけれ 、第8項から第10項まで、第12項及び第15項並びに 第5条第5項 《5 前項の規定により通知を受けた同一請求…》 関係市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。 、第8項、第10項、第11項、第13項、第16項、第19項、第20項、第22項及び第25項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。

54条 (合併協議会設置請求書等の様式)

1項 合併協議会設置請求書 代表者証明書 、署名簿、 署名収集委任状 、署名審査録、 署名収集証明書 投票実施請求書 投票実施請求代表者 証明書、 合併協議会設置同一請求書 及び 同一請求代表者 証明書の様式は、総務省令で定める。

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