附 則 抄
1項 この政令は、 犯罪被害者等基本法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第84号) 抄
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月29日政令第294号) 抄
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
法番号:2005年政令第68号
略称:
1項 この政令は、 犯罪被害者等基本法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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