法番号:2005年政令第68号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 犯罪被害者等基本法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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