2004年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《本則》

法番号:2005年政令第69号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

1項 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

1号 岐阜県揖斐郡坂内村

2号 福井県大野郡和泉村、長野県下伊那郡根羽村、長崎県対馬市及び宮崎県東臼杵郡椎葉村

1号 長野県北安曇郡美麻村、徳島県那賀郡木沢村及び高知県高岡郡東津野村

2号 長野県下伊那郡南信濃村、岐阜県本巣市、揖斐郡春日村及び武儀郡板取村、静岡県磐田郡水窪町、愛知県北設楽郡富山村、三重県多気郡宮川村、兵庫県津名郡津名町、一宮町及び五色町、奈良県吉野郡野迫川村、大塔村、十津川村及び上北山村、和歌山県日高郡中津村、美山村及び龍神村並びに東牟婁郡熊野川町、徳島県勝浦郡上勝町、那賀郡上那賀町並びに美馬郡一宇村及び穴吹町、愛媛県上浮穴郡久万高原町、高知県吾川郡池川町及びいの町並びに高岡郡檮原町及び仁淀村並びに宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡北郷村、北川町及び諸塚村

3号 長野県北安曇郡八坂村及び上水内郡鬼無里村

1号 島根県隠岐郡隠岐の島町及び熊本県球磨郡水上村

2号 香川県三豊郡山本町及び大野原町、愛媛県新居浜市、高知県土佐郡土佐町及び吾川郡いの町、長崎県対馬市並びに宮崎県東臼杵郡北浦町及び諸塚村

3号 高知県土佐郡大川村及び宮崎県東臼杵郡南郷村

1号 この表に掲げる区域は、2004年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。

2号 2004年7月29日から8月6日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同年7月25日に北緯二十二度24分東経百五十度において台風となった熱帯低気圧で、同年8月2日に北緯三十八度36分東経百三十二度12分において台風でなくなったものをいう。及び同年台風第11号(同月4日に北緯二十九度54分東経百三十七度36分において台風となった熱帯低気圧で、同月5日に北緯三十六度30分東経百三十四度42分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。

3号 2004年9月4日から同月8日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第18号(同年8月28日に北緯十一度18分東経百六十五度において台風となった熱帯低気圧で、同年9月8日に北緯四十三度48分東経百三十九度42分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

4号 2004年9月26日から同月30日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第21号(同月21日に北緯十二度54分東経百四十二度36分において台風となった熱帯低気圧で、同月30日に北緯三十八度42分東経百四十一度6分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

5号 2004年6月6日から同月12日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第4号(同月7日に北緯十六度18分東経百十八度30分において台風となった熱帯低気圧で、同月11日に北緯三十四度12分東経百三十四度42分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

6号 2004年10月7日から同月10日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第22号(同月4日に北緯十六度36分東経百三十四度24分において台風となった熱帯低気圧で、同月10日に北緯三十九度36分東経百五十度6分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

7号 2004年6月19日から同月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第6号(同月13日に北緯九度18分東経百三十六度24分において台風となった熱帯低気圧で、同月22日に北緯四十一度18分東経百三十九度6分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

8号 2004年8月16日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同月16日に北緯十八度48分東経百三十度48分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯四十二度東経百四十八度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

2条 (都道府県に係る特例)

1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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