1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2015年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
3条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2016年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、同法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
4条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2017年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
3条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2018年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、同法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
4条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2019年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
4条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2020年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
4条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2021年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
4条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2022年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
4条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2023年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
5条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2024年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
5条 (国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2025年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、2012年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。