1項 この政令は、 公益通報者保護法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第2号、第5号、第12号、第248号及び第347号の改正規定並びに同令本則に5号を加える改正規定(第410号に係る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する規定の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下「 犯罪行為の事実等 」という。)並びに 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の 犯罪行為の事実等 については、改正後の第2号、第12号、第248号及び第347号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
20条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第321号及び第367号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年3月14日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第412号の次に1号を加える改正規定2007年6月1日
2号 第367号の改正規定2007年6月7日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中 検疫法施行令 第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
3条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第20条の規定の施行の日前の結核予防法(1951年法律第96号)に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「 犯罪行為の事実等 」という。)並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の 犯罪行為の事実等 については、同条の規定による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第97号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、2007年7月20日から施行する。ただし、本則に2号を加える改正規定(第416号に係る部分に限る。)は、 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (2007年法律第38号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
38条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、第94条の規定による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第52号、第67号及び第368号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2007年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第412号の2の次に1号を加える改正規定2007年12月10日
2号 第414号の次に2号を加える改正規定(第414号の3に係る部分に限る。) 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 (2007年法律第32号)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第92号。次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2007年11月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
5条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第387号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年6月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 信用保証協会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2008年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12号の改正規定及び第417号の次に2号を加える改正規定(第417号の2に係る部分に限る。)2008年10月1日
2号 第417号の次に2号を加える改正規定(第417号の2に係る部分を除く。) 電子記録債権法 (2007年法律第102号)の施行の日
2項 前項第1号に掲げる改正規定の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(次項において「 犯罪行為の事実等 」という。)については、この政令による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 (次項において「 新令 」という。)第12号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の日前の 犯罪行為の事実等 及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第457条
《罰則に関する経過措置 施行日前にした行…》
為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、 新令 第376号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (2008年法律第83号)の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
1項 この政令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
19条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「 犯罪行為の事実等 」という。)並びに法附則第34条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の 犯罪行為の事実等 については、前条の規定による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第300号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (2009年法律第85号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
3条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「 犯罪行為の事実等 」という。)並びに 改正法 附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧海外 商品先物取引法 の規定が適用される場合における同日以後の 犯罪行為の事実等 については、第13条の規定による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第271号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、法の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
12条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「 犯罪行為の事実等 」という。)並びに 放送法 等改正法 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の 犯罪行為の事実等 については、第40条の規定による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第98号、第149号、第237号及び第382号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2012年1月13日)から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第4条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2012年12月4日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2013年4月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。
1項 この政令は、 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 (2012年法律第90号)の施行の日(2014年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)の施行の日(2014年5月20日)から施行する。ただし、第139号の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。ただし、第389号の改正規定は、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第113号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第39号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第18条の規定2015年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行し、この政令による改正後の第443号の規定は、同日以後にされた公益通報について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条及び次項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日(2015年10月5日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水銀に関する水俣 条約 (附則第4条において「 条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 第4条の規定による改正前の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第132号に掲げる法律に係るこの政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び農業機械化促進法を廃止する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実については、なお従前の例による。
1項 この政令は、法の施行の日(2017年9月15日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)の施行の日(2017年11月1日)から施行する。ただし、本則に2号を加える改正規定(第447号に係る部分に限る。)は、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)(第51条及び第52条第1項の規定を除く。)の施行の日(2018年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、本則に3号を加える改正規定(第450号に係る部分に限る。)は、 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)の施行の日(2018年6月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2018年5月11日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 (2016年法律第76号)の施行の日(2018年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定並びに附則第9条中 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)附則第5条の3に1項を加える改正規定、同令附則第25条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に1条を加える改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 (2018年法律第103号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第2号において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
4条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 施行日前の旧海洋生物資源法に係る 公益通報者保護法 (2004年法律第122号)
第2条第3項第1号
《3 この法律において「通報対象事実」とは…》
、次の各号のいずれかの事実をいう。 1 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲
に掲げる犯罪行為の事実及び同項第2号に掲げる処分の理由とされている事実(以下この条において「 犯罪行為の事実等 」という。)並びに改正法附則第28条の規定により旧海洋生物資源法の規定がなおその効力を有することとされる間の 犯罪行為の事実等 については、第45条の規定による改正後の 公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令 第335号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 (2020年法律第22号)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 (2020年法律第32号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 本則に3号を加える改正規定(第455号に係る部分に限る。) 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 (2020年法律第53号)の施行の日(2020年12月1日)
2号 本則に3号を加える改正規定(第456号に係る部分に限る。) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (2020年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月15日)
1項 この政令は、法の施行の日(2021年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)の施行の日(2021年7月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条 施行日 」という。)から施行する。
4条 (公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法 第50条 施行日 前の整備法附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号。次条において「 旧行政機関個人情報保護法 」という。)及び独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号。次条において「 旧独立行政法人等個人情報保護法 」という。)に係る 公益通報者保護法 (2004年法律第122号)
第2条第3項第1号
《3 この法律において「通報対象事実」とは…》
、次の各号のいずれかの事実をいう。 1 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲
に掲げる犯罪行為の事実については、なお従前の例による。
1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 公益通報者保護法 の一部を改正する法律(2020年法律第51号)の施行の日(2022年6月1日)から施行する。ただし、第67号の改正規定、第241号の次に1号を加える改正規定、第248号を削り、第247号を第248号とし、第246号の次に1号を加える改正規定及び第439号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、第453号の次に1号を加える改正規定は、 愛玩動物看護師法 (令和元年法律第50号)の施行の日(2022年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 (2022年法律第78号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (2020年法律第79号)の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2023年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第2条及び第3条の規定消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年10月1日)
1項 この政令は、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 (2022年法律第105号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第1条の改正規定公布の日
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
1項 この政令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)の施行の日(2024年10月23日)から施行する。
1項 この政令は、 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (2023年法律第25号)の施行の日(2024年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 本則に1号を加える改正規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 (2024年法律第41号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2号 第387号を削り、第386号を第387号とし、第385号の次に1号を加える改正規定特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(2024年法律第25号)の施行の日
1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月18日)から施行する。
1項 この政令は、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 の施行の日(2025年12月18日)から施行する。
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。