2条 (国家公務員共済組合の事務に要する費用の公社等の負担の特例)
1項 2005年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 附則第2項において読み替えて準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第99条第2項第5号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用について、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等の職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)である組合員が属する国家公務員共済組合(同法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。)が、2005年度において負担すべき額としてそれぞれの予算に計上した額とする。
2項 2005年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 附則第2項において読み替えて準用する同法第5条第1項の規定を適用する場合における 国家公務員共済組合法施行令 の規定の適用については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「、法第99条第2項第5号の規定による公社の負担に係るもの、同条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第124条の3の規定により読み替えられた法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは、「並びに同法附則第2項の規定による公社、特定独立行政法人、」と読み替えるものとする。