制定文
内閣は、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第20条
《事務費の交付 国は、政令で定めるところ…》
により、市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第20条
《事務費の交付 国は、政令で定めるところ…》
により、市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は 法 に基づく政令の規定によって行う特別障害給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、2,601円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における当該年度の12月31日現在の法第6条第1項又は第2項の認定を受けた特定障害者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用を超えることができない。