特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令《附則》

法番号:2005年政令第149号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月27日政令第72号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:4号

5号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2005年度分の事務費交付金

附 則(2007年3月26日政令第62号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2006年度分の事務費交付金

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月10日政令第24号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:4号

5号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2009年度分の事務費交付金

附 則(2015年3月25日政令第94号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2014年度分の事務費交付金

附 則(2016年3月24日政令第76号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:4号

5号 第4条の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2015年度分の事務費交付金

附 則(2017年3月24日政令第53号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:4号

5号 第4条の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2016年度分の事務費交付金

附 則(2018年3月22日政令第58号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:4号

5号 第4条の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2017年度分の事務費交付金

附 則(2019年3月20日政令第52号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1:2号

3号 第3条の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2018年度分として交付する交付金

附 則(2020年3月6日政令第37号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1:2号

3号 第3条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和元年度分として交付する交付金

附 則(2021年3月5日政令第42号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

1:3号

4号 第4条の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2020年度分として交付する交付金

附 則(2023年3月15日政令第52号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1:2号

3号 第3条の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2022年度分として交付する交付金

附 則(2024年3月13日政令第51号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

1:3号

4号 第4条の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 2023年度分として交付する交付金

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