発達障害者支援法施行令《附則》

法番号:2005年政令第150号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《発達障害の定義 発達障害者支援法以下「…》 法」という。第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。 地方自治法施行令 第179条 《 地方自治法第260条第1項の規定による…》 処分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅 及び別表第一 道路法施行令 1952年政令第479号)の項の改正規定を除く。及び 第2条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。 並びに附則第3条から第5条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

6条 (発達障害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第19条の規定による改正前の 発達障害者支援法施行令 第1条 《発達障害の定義 発達障害者支援法以下「…》 法」という。第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。 の規定に基づいて制定された厚生労働省令は、施行日以後は、第19条の規定による改正後の 発達障害者支援法施行令 第1条 《発達障害の定義 発達障害者支援法以下「…》 法」という。第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。 の規定に基づいて制定された内閣府令・厚生労働省令としての効力を有するものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。