地域再生法施行令《附則》

法番号:2005年政令第151号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月21日政令第353号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第77号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第351号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年10月31日政令第269号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第389号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2014年法律第128号)の施行の日(2014年12月15日)から施行する。

附 則(2015年8月7日政令第289号) 抄

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月10日)から施行する。

附 則(2016年4月20日政令第203号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月14日政令第193号) 抄

1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。

附 則(2018年6月1日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第205号)

1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月5日)から施行する。

附 則(2021年3月30日政令第72号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月16日政令第32号)

1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。