1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2014年法律第128号)の施行の日(2014年12月15日)から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月10日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月5日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年10月1日)から施行する。