障害者政策委員会令《本則》

法番号:2005年政令第157号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 障害者基本法 1970年法律第84号)第25条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (委員の任期)

1項 障害者 政策委員会 以下「 政策委員会 」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

2条 (委員長)

1項 政策委員会 に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項 委員長は、会務を総理し、 政策委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

3条 (専門委員)

1項 政策委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

4条 (幹事)

1項 政策委員会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 幹事は、 政策委員会 の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

5条 (議事)

1項 政策委員会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 政策委員会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6条 (庶務)

1項 政策委員会 の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

7条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 政策委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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