附 則
1項 この政令は、2005年4月18日から施行する。
附 則(2012年5月18日政令第145号)
1項 この政令は、 障害者基本法 の一部を改正する法律(2011年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月21日)から施行する。
法番号:2005年政令第157号
略称:
1項 この政令は、2005年4月18日から施行する。
1項 この政令は、 障害者基本法 の一部を改正する法律(2011年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月21日)から施行する。
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