携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項第2号の罪を定める政令《附則》

法番号:2005年政令第171号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年5月5日)から施行する。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第3条の改正規定(同条第2項中「第1条第5号」を「第1条の2第4号」に改める部分を除く。及び附則第31条の規定( 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項第2号の罪を定める政令 2005年政令第171号)本則第8号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「 貸金業法 」に、「第11条第2項第2号」を「第11条第2項第1号(広告に係る部分に限る。又は第2号」に改める部分を除く。)公布の日

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月6日政令第211号) 抄

1項 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。