制定文
内閣は、 官公庁施設の建設等に関する法律 (1951年法律第181号)
第12条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する建築物建…》
築基準法第12条第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第1項に規定す
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 官公庁施設の建設等に関する法律
第12条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する建築物建…》
築基準法第12条第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第1項に規定す
の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第85条第2項
《2 災害があつた場合において建築する停車…》
場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の六まで、第1
に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第87条の3第2項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 階数が二以上である建築物
2号 延べ面積が二百平方メートルを超える建築物