制定文
内閣は、 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)
第5条第1項第4号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日
及び第5号ロ、
第11条第2項
《2 前項の規定は、会社が、社債券を失った…》
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
並びに附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (高速道路株式会社に道路の管理等の委託をすることができる者)
1項 高速道路株式会社法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項第4号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日
の政令で定める者は、地方道路公社とする。
2条 (本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)
1項 法
第5条第1項第5号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日
ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。
3条 (代わり社債券の発行)
1項 会社( 法
第1条
《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》
都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的
に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券を失った者に交付するために法第11条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。