高速道路株式会社法施行令《附則》

法番号:2005年政令第201号

略称: 高速道路会社法施行令

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附 則

1項 この政令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

2項 法附則第3条の政令で定める会社は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社とする。

3項 第3条 《代わり社債券の発行 会社法第1条に規定…》 する会社をいう。以下この条において同じ。は、社債券を失った者に交付するために法第11条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券 の規定は、前項に規定する会社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第3条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。この場合において、 第3条 《代わり社債券の発行 会社法第1条に規定…》 する会社をいう。以下この条において同じ。は、社債券を失った者に交付するために法第11条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券 中「社債券の番号」とあるのは「社債券又は利札の番号」と、「当該社債券を失った者」とあるのは「当該社債券又は利札を失った者」と、「附属する利札」とあるのは「附属する利札若しくは当該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人である政府」と読み替えるものとする。

附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

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