独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令《本則》

法番号:2005年政令第202号

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 2004年法律第100号第6条第3項 《3 政府及び政令で定める地方公共団体は、…》 前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。第12条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき 及び第6号、 第17条 《道路資産の貸付料の額の基準 会社に対す…》 る道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第12条第1項の第18条 《鉄道施設の利用料の額の基準 鉄道事業者…》 に鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。第22条第2項 《2 前項に定めるもののほか、機構は、債券…》 を失った者に交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。 及び第8項、 第27条第2項 《2 国土交通大臣は、通則法第30条第1項…》 の規定による認可をしようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のうち首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路道路会社法第5条第2項第6号に定める高速道路をいう。に係る部分について、それぞれ第29条 《他の法令の準用 行政代執行法1948年…》 法律第43号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 並びに附則第2条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (機構に出資することができる地方公共団体)

1項 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 以下「」という。第6条第3項 《3 政府及び政令で定める地方公共団体は、…》 前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。 の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。

1号 首都高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市及びさいたま市

2号 阪神高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市及び堺市

3号 本州四国連絡高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大阪市及び神戸市

2条 (無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体)

1項 第12条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の政令で定める地方公共団体及び同項第8号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。

1号 首都高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金前条第1号に定める地方公共団体

2号 阪神高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金前条第2号に定める地方公共団体

3条 (貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入の範囲)

1項 第17条第1項 《会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料…》 の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第12条第1項の業務に要する費用その他の政令で の政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。

1号 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第8条第1項第24号 《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》 高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1 の規定により 道路法 1952年法律第180号第44条の3第1項 《道路管理者は、第43条第2号の規定に違反…》 して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件以下この条において「違法放置等物件」という。が、道路の構造に損害 から第4項までの規定による道路管理者の権限を機構が代わって行った場合における同条第7項の規定に基づく負担金

2号 道路整備特別措置法 第33条 《占用料の徴収についての道路法の規定の適用…》 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第39条、第39条の2第5項及び第39条の7第4項の規定の適用については、同法第39条第1項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項 の規定により読み替えて適用する 道路法 第39条第1項 《道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴…》 収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。 の規定に基づく占用料

3号 道路整備特別措置法 第34条 《連結料の徴収についての道路法等の規定の適…》 用 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第48条の7の規定の適用については、同条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国 の規定により読み替えて適用する 道路法 第48条の7第1項 《道路管理者は、第48条の4第2号から第4…》 号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。 又は 高速自動車国道法 1957年法律第79号第11条の4第1項 《国は、第11条第2号から第4号までに掲げ…》 る施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。 の規定に基づく連結料

4号 道路整備特別措置法 第36条 《手数料の納付についての道路法の規定の適用…》 第8条第1項第28号又は第17条第1項第24号の規定により道路法第47条の2第1項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第 の規定により読み替えて適用する 道路法 第47条の2第3項 《3 前項の規定により二以上の道路について…》 1の道路の道路管理者が行う第1項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国に納めなければならない。 の規定に基づく手数料

5号 道路整備特別措置法 第40条第1項 《会社管理高速道路に関する道路法第57条か…》 ら第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第 の規定により読み替えて適用する 道路法 第61条第1項 《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》 しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定に基づく負担金

6号 道路整備特別措置法 第45条第2項 《2 第42条第3項の規定により機構等の収…》 入となる占用料、連結料及び負担金に関する道路法第73条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第2項中「条例指定区間内の国道にあつては、政令」 の規定により読み替えて適用する 道路法 第73条第2項 《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》 条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ の規定に基づく手数料及び延滞金

7号 道路整備特別措置法 第45条第4項 《4 道路法第73条の規定は、前項の規定に…》 よる申請に基づき機構が負担金を徴収する場合について準用する。 この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第2項中「条例指定区間内の国道にあつては、政令」 の規定により読み替えて準用する 道路法 第73条第2項 《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》 条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ の規定に基づく手数料

8号 道路整備特別措置法 第45条第6項 《6 第3項の規定による申請に基づき機構が…》 負担金を徴収した場合には、会社は、機構の徴収した金額前項の手数料に相当する金額を除く。の100分の4に相当する金額を機構に納付しなければならない。 の規定に基づく納付金

9号 高速道路勘定に属する資産の処分による収入その他の国土交通省令で定める収入

4条 (貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)

1項 第17条第1項 《会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料…》 の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第12条第1項の業務に要する費用その他の政令で の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 第12条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の業務に要する費用

2号 第31条第2項 《2 機構は、高速道路勘定において、前項の…》 規定による解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない。 の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とするための積立金の積立てに要する費用

5条 (貸付料の額の基準)

1項 第17条第2項 《2 前項に規定するもののほか、同項の貸付…》 料の額の基準は、政令で定める。 の政令で定める同条第1項の貸付料の額の基準は、法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間における貸付料の額の合計額が、当該貸付期間における当該高速道路に係る 第3条 《貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を…》 償う収入の範囲 法第17条第1項の政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第8条第1項第24号の規定により道路法1952年法律第180号第44条の3第1 各号に掲げる収入の額の合計額と併せて、当該貸付期間における当該高速道路に係る前条各号に掲げる費用の額の合計額に見合う額となるものであることとする。

6条 (鉄道施設の利用料の額の基準)

1項 第18条 《鉄道施設の利用料の額の基準 鉄道事業者…》 に鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合算額に相当する額として国土交通大臣の定めるところにより算定した額とする。

7条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式)

1項 日本高速道路保有・債務返済機構債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。

2項 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券(本邦以外の地域において発行する日本高速道路保有・債務返済機構債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。

8条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法)

1項 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、募集の方法による。

9条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証)

1項 日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集に応じようとする者は、日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に、その引き受けようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある日本高速道路保有・債務返済機構債券(次条第2項において「 振替日本高速道路保有・債務返済機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本高速道路保有・債務返済機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に記載しなければならない。

3項 日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

1号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の名称

2号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額

3号 各日本高速道路保有・債務返済機構債券の金額

4号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の利率

5号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還の方法及び期限

6号 利息支払の方法及び期限

7号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨又は記名式で利札付きである旨若しくは無利札である旨

10号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

10条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける場合又は日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替日本高速道路保有・債務返済機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を機構に示さなければならない。

11条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券の成立の特則)

1項 日本高速道路保有・債務返済機構債券の応募総額が日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額に達しないときでも日本高速道路保有・債務返済機構債券を成立させる旨を日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額とする。

12条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券の払込み)

1項 日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本高速道路保有・債務返済機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

13条 (債券の発行)

1項 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本高速道路保有・債務返済機構債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第9条第3項第1号 《3 日本高速道路保有・債務返済機構債券申…》 込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 日本高速道路保有・債務返済機構債券の名称 2 日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額 3 各日本高速道路保有・債務返済機構債券の金 から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

14条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿)

1項 機構は、主たる事務所に日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿を備えて置かなければならない。

2項 日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

1号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の年月日

2号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の数及び番号

3号 第9条第3項第1号 《3 日本高速道路保有・債務返済機構債券申…》 込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 日本高速道路保有・債務返済機構債券の名称 2 日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額 3 各日本高速道路保有・債務返済機構債券の金 から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

15条 (利札が欠けている場合)

1項 日本高速道路保有・債務返済機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項本文の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

16条 (国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例)

1項 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、 第8条 《日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行…》 の方法 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、募集の方法による。 から前条までの規定にかかわらず、当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

17条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可)

1項 機構は、 第22条第1項 《機構は、第12条第1項第2号及び第3号に…》 規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。 の規定により日本高速道路保有・債務返済機構債券(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由

2号 第9条第3項第1号 《3 日本高速道路保有・債務返済機構債券申…》 込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 日本高速道路保有・債務返済機構債券の名称 2 日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額 3 各日本高速道路保有・債務返済機構債券の金 から第8号までに掲げる事項

3号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の方法

4号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証

2号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受けの見込みを記載した書面

18条

1項 機構は、 第22条第1項 《機構は、第12条第1項第2号及び第3号に…》 規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。 の規定により国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可を受けようとするときは、国土交通大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由

2号 第9条第3項第1号 《3 日本高速道路保有・債務返済機構債券申…》 込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 日本高速道路保有・債務返済機構債券の名称 2 日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額 3 各日本高速道路保有・債務返済機構債券の金 から第7号までに掲げる事項

3号 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式

4号 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法

5号 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額

6号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

19条 (国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

1項 第22条第2項 《2 前項に定めるもののほか、機構は、債券…》 を失った者に交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。 の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に限り行うものとする。

2項 前項の規定による国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人である政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

20条 (国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

1項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 若しくは第3項又は 第23条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す の規定により政府が国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

21条 (国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)

1項 第27条第2項 《2 国土交通大臣は、通則法第30条第1項…》 の規定による認可をしようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のうち首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路道路会社法第5条第2項第6号に定める高速道路をいう。に係る部分について、それぞれ の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。

1号 首都高速道路に係る部分 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、独立行政法人日…》 本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 に定める地方公共団体

2号 阪神高速道路に係る部分 第1条第2号 《目的 第1条 この法律は、独立行政法人日…》 本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 に定める地方公共団体

3号 本州四国連絡高速道路に係る部分 第1条第3号 《目的 第1条 この法律は、独立行政法人日…》 本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 に定める地方公共団体

22条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 行政代執行法 1948年法律第43号)の規定

2号 港湾法 1950年法律第218号第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。

3号 土地収用法 1951年法律第219号第18条第2項第5号 《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》 る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び 第21条 《国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体…》 法第27条第2項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 首都高速道路に係る部分 第1条第1号に定める地方公共団体 2 阪神高速道路同法第138条第1項及び 公共用地の取得に関する特別措置法 1961年法律第150号第8条 《特定公共事業の認定の手続 土地収用法第…》 21条から第25条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。 この場合において、同法第21条第1項中「第18条第3項」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第4条第3項」と、同法第同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。

4号 都市公園法 1956年法律第79号第9条 《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》 事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項同法第33条第4項において準用する場合を含む。

5号 公共用地の取得に関する特別措置法 第4条第2項第5号 《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》 る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業同法第45条において準用する場合を含む。

6号 都市計画法 1968年法律第100号第58条の7第1項 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその

7号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第7条第4項 《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》 けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。 及び 第13条 《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》 地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊

8号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 2000年法律第87号第14条第2項第9号 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること 及び 第18条 《関係行政機関の意見の聴取等 国土交通大…》 又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第14条第5項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第2項第8号の事業の用に供する者又は申請

9号 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3 及び 第115条 《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》 売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3 から 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 まで

10号 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項に係る部分に限る。及び第2項、 第16条第4項 《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》 おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。第18条第4項 《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》 嘱託をする場合には、適用しない。 並びに 第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

23条

1項 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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