1項 この政令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
2項 法附則第2条の政令で定める日は、2015年3月30日とする。
3項 第4条
《貸付料等により償う機構の業務に要する費用…》
等の範囲 法第17条第1項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 法第12条第1項の業務に要する費用 2 法第31条第2項の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とする
の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「相当する額」とあるのは、「相当する額( 日本道路公団等民営化関係法施行法 第15条第11項
《11 第1項の規定により機構が公団の権利…》
及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び出資地方公共団体から公団に対し出資されている出資金に相当する金額から第2項の規定により国及び出資地方公共団体が承継した会社の株式の総数の価額に相当する金
に規定する承継出資額で同条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団に係るもの並びに 法 第6条第3項
《3 政府及び政令で定める地方公共団体は、…》
前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
の規定により政府及び
第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、独立行政法人日…》
本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
に定める地方公共団体が日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第101号)第1条の規定による改正前の 道路整備特別措置法 第7条の7に規定する本州四国連絡道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金に相当する額を除く。)」とする。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この政令は、 道路整備特別措置法 及び 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月6日)から施行する。