1項 この政令は、 施行日 (2005年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機…》
構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務 日本道路公団等民営化関係法施行法以下「法」という。第13条第3項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 独立行政法人日本高速道路保有
から
第4条
《公団の解散の登記の嘱託等 法第15条第…》
1項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しな
まで及び
第8条
《代表取締役等の選定等の決議の認可に関する…》
経過措置 法第3条第1項の設立委員は、法の施行の日以下「施行日」という。前においても、高速道路株式会社法以下「道路会社法」という。第9条の認可の申請をすることができる。 2 国土交通大臣は、前項の規
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第2条の9第2項の改正規定、
第2条
《承継資産に係る評価委員の任命等 法第1…》
5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 2人 3 会社法第3条第1項に規定する会社をいう。以下同じ。の役員会社が成立するまでの
の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第4条の3の改正規定、第4条の4第4項を削る改正規定、第4条の5第4項の改正規定、第4条の6の改正規定、第4条の7の改正規定、第4条の8第2項の改正規定、第19条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第21条の改正規定(同条第4項第1号イ及びロに係る部分を除く。)、第25条の8の改正規定(同条第6項中「第37条の10第3項第5号」を「第37条の10第3項第4号」に改める部分、同条第8項の表に係る部分及び同条第9項の表に係る部分を除く。)、第25条の8の2の改正規定、第25条の8の三(見出しを含む。)の改正規定、第25条の9の改正規定(同条第11項の表に係る部分を除く。)、第25条の10の改正規定、第25条の10の2の改正規定(同条第13項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第14項第8号に係る部分(同号を同項第9号とする部分を除く。)を除く。)、第25条の10の5の改正規定(同条第3項第4号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第25条の10の六(見出しを含む。)の改正規定、第25条の10の11の改正規定、第25条の11の2第12項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第25条の12の改正規定、第25条の12の2の改正規定(同条第20項中「第25条の9第11項」を「第25条の9第12項」に改める部分、同条第12項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第11項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える部分(同条第11項を同条第12項とする部分を除く。)に限る。)、第25条の13の2第2項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「第13項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項第4号に係る部分(同号を同項第5号とする部分を除く。)を除く。)、同条第6項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項の表以外の部分中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「 法 第37条の14第1項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「第37条の14の2第1項各号」を「第37条の14第1項各号」に改める部分を除く。)、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項の次に1項を加える改正規定、第25条の19第2項第1号イ(1)の改正規定、第25条の20第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第25条の21の改正規定(同条第7項第1号ヘ中「第72条の二各号」を「第72条の三各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第8項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える部分を除く。)、第25条の23の改正規定、第25条の25第2項第1号イの改正規定、第25条の26第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、第25条の27第1項の改正規定、同条第3項第2号イの改正規定、第25条の28の改正規定、第27条の4第15項第3号の改正規定、同条第17項第4号及び第5号の改正規定、同条第21項第3号の改正規定、同条第23項第4号及び第5号の改正規定、第27条の6第10項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第6項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第27条の7第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定、第27条の10第5項の改正規定、第27条の12第5項第3号並びに第7項第4号及び第5号の改正規定、第28条の3第1項の改正規定、第32条の2の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第33条第4項第3号の改正規定、
第34条
《道路法及び高速自動車国道法の一部改正に伴…》
う経過措置 会社の成立の際現に第14条第1項各号に掲げる公団が建設又は管理を行っている道路会社法第5条第1項第3号に掲げる施設に該当する施設承継計画において会社に引き継ぐものとされた施設で政令で定め
の改正規定、第37条第2項第3号の改正規定、同条第6項の改正規定、
第37条
《日本道路公団法等の廃止 次に掲げる法律…》
は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号
の四(見出しを含む。)の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第2項第1号イ中「
第4条
《定款 設立委員は、定款を作成して、国土…》
交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
」を「
第4条第1項
《設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣…》
の認可を受けなければならない。
及び第2項」に改める部分、同項第2号イ中「法人税法施行令第156条の3第1項」を「第39条の35の3第5項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第5項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改める部分、同条第6項第2号に係る部分、同条第13項第5号に係る部分及び同条第21項中「第14号」を「第12号」に改める部分を除く。)、第38条の5の改正規定、第39条の5第18項の改正規定、同条第21項第1号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第4号イの改正規定、同条第24項第1号の改正規定、第39条の14第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の15第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の16の改正規定(同条第6項第1号ヘ中「第72条の二各号」を「第72条の三各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分を除く。)、第39条の18第1項の改正規定、第39条の19の改正規定、第39条の20の2第2項第1号イの改正規定、第39条の20の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の20の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の20の5第1項の改正規定、第39条の20の6の改正規定、第39条の26第2項第4号の改正規定、第39条の32第3項の改正規定(「第39条の125の3第2項」を「第39条の126第2項」に改める部分に限る。)、第39条の32の2の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の32の3の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の35の2の改正規定、第39条の35の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の35の5第4項第1号の改正規定、第39条の35の7第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の35の8第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の35の9の改正規定、第39条の35の10第2項第2号の改正規定、第39条の35の11第1項の改正規定、第39条の35の12の改正規定、第39条の35の14第2項第1号イの改正規定、第39条の35の15第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の35の16の改正規定、第39条の35の17第1項の改正規定、第39条の35の18の改正規定、第39条の39第19項第3号の改正規定、同条第21項第4号及び第5号の改正規定、同条第27項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第30項第3号の改正規定、同条第32項第4号及び第5号の改正規定、第39条の41第3項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、第39条の42第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定、第39条の44第8項の改正規定、第39条の45の2第4項第3号並びに第6項第4号及び第5号の改正規定、第39条の47第1項の改正規定、第39条の72の改正規定、第39条の78第3項第3号の改正規定、第39条の88の改正規定、第39条の93の見出しの改正規定、第39条の95の改正規定、第39条の97第1項第1号の改正規定(同号イ中「
第4条
《公団の解散の登記の嘱託等 法第15条第…》
1項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しな
」を「
第4条第1項
《法第15条第1項の規定により公団が解散し…》
たときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
及び第2項」に改める部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第2項第3号を削る改正規定、同条第4項第3号を削る改正規定、同条第5項第1号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第12項の改正規定、第39条の98の改正規定、第39条の114第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の115第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の116の改正規定、第39条の118第1項の改正規定、第39条の119の改正規定、第39条の120の2第2項第1号イの改正規定、第39条の120の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の120の4の改正規定、第39条の120の5第1項の改正規定、第39条の120の6の改正規定、第39条の126を削る改正規定、第39条の125の3を第39条の126とする改正規定、第40条の2の改正規定、第40条の2の2の改正規定、第40条の10の改正規定、第42条の10の改正規定(「第80条の2第3項」を「第80条第3項」に改める部分を除く。)、第53条の改正規定並びに第55条第1項の改正規定並びに附則第3条、
第4条第1項
《法第15条第1項の規定により公団が解散し…》
たときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
から第3項まで、
第9条
《法人税法等の適用に関する経過措置 会社…》
が法第15条第1項の規定により承継した固定資産については、法人税法1965年法律第34号第50条第1項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資日本道路公団等民営化関係法施行法2004年法律第102
、
第11条
《電波法等の適用に関する経過措置 施行日…》
前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、法第15条第1項の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄
、
第12条
《道路債券を失った者に交付するために発行す…》
る債券等に関する経過措置 法第15条第1項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路債券を失った
、
第13条第1項
《施行日前に法第48条第1号の規定による改…》
正前の行政事件訴訟法1962年法律第139号の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟法第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。の管轄につ
及び第3項、
第14条第1項
《次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公…》
団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第48条第6号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律2003年法律第59号。以下この条において「旧独立行政法人等個人
から第5項まで及び第7項から第9項まで、
第15条第1項
《次に掲げる政令は、廃止する。 1 道路債…》
券令1956年政令第103号 2 日本道路公団法施行令 3 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令1959年政令第125号 4 首都高速道路公団法施行令 5 首都高速道路債券令196
から第3項まで及び第5項、
第17条
《首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置 …》
施行日前に首都高速道路公団が旧首都公団法第37条第1項の規定により発行した首都高速道路債券については、第15条第5号の規定による廃止前の首都高速道路債券令以下この条において「旧首都債券令」という。第
から第20条まで、第21条第1項、第4項及び第5項、第25条、第26条第2項、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条、第38条、第39条第2項、第45条、第46条、第49条から第51条まで、第54条並びに第57条の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:10号 略
11号 第20条の2の改正規定(同条第11項第2号イに係る部分及び同条第9項第2号イに係る部分を除く。)、第22条の8の改正規定(同条第27項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第20項第1号中「受けた法人」の下に「で、 中小企業等協同組合法 第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第25条の改正規定(同条第13項第2号イに係る部分及び同条第17項に係る部分を除く。)、第25条の4の改正規定(同条第4項第2号に係る部分に限る。)、第25条の20第7項の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第1項から第7項まで、第9項、第18項第2号イ及び第20項第2号イに係る部分を除く。)、第38条の5第24項の改正規定、同条第25項の改正規定、同条第26項の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第28項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第21項第1号中「受けた法人」の下に「で、 中小企業等協同組合法 第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第39条の7の改正規定(同条第9項及び第10項に係る部分並びに同条第53項中「第14条の5第3号ロ」を「第14条の8第3号ロ」に改める部分を除く。)、第39条の15第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、第39条の97第10項の改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の106の改正規定、第39条の115第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定及び第54条第1項の改正規定並びに附則第13条第1項、第45条及び第49条の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機…》
構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務 日本道路公団等民営化関係法施行法以下「法」という。第13条第3項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 独立行政法人日本高速道路保有
中 租税特別措置法施行令 第20条の2
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1
の改正規定(同条第11項第2号ロに係る部分を除く。)、同令第22条第20項第2号の改正規定、同令第25条の4第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第20項第2号ロに係る部分を除く。)、同令第38条の5の改正規定、同令第39条第17項第2号の改正規定、同令第39条の97の改正規定、同令第44条の2第1項の改正規定及び同令第55条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項、第23条第1項、第42条( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第145号)附則第27条の改正規定に限る。)、第44条及び第46条の規定令和元年6月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路整備特別措置法 及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月6日)から施行する。
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等一部改正法の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。