附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2016年9月30日政令第319号)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2024年3月25日政令第62号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
法番号:2005年政令第211号
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
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