原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:2005年政令第211号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2016年9月30日政令第319号)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第62号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。