制定文
内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第2条及び第3条第1項並びに同条第2項の規定により読み替えて適用される 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条及び第3条第1項並びに同条第2項の規定により読み替えて適用される 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の政令で定める期間は、5年とする。