制定文 内閣は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法(2004年法律第155号)第2条第5項、第6条第6項、第7条第3項、
第17条第2項
《2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構…》
に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
及び第20条第7項並びに附則第2条第3項、第5項、第13項及び第15項、第3条第3項、第10項及び第13項並びに
第13条
《日本原子力研究開発機構債券の成立の特則 …》
日本原子力研究開発機構債券の応募総額が日本原子力研究開発機構債券の総額に達しないときでも、日本原子力研究開発機構債券を成立させる旨を日本原子力研究開発機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をも
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (核燃料物質)
1項 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 (2004年法律第155号。以下「 法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「高速増殖炉」とは、…》
原子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、核燃料物質のうち政令で定めるものの当該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が1を超えるものをいう。
の核燃料物質のうち政令で定めるものは、ウラン二三三、ウラン二三五及びプルトニウムとする。
2条 (評価委員の任命等)
1項 法
第6条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 経済産業省の職員1人
4号 国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 (以下「 機構 」という。)の役員1人
5号 学識経験のある者1人
2項 法
第6条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第6条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局原子力課において処理する。
3条 (出資証券の記載事項等)
1項 機構 が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
1号 機構 の名称
2号 機構 の成立の年月日
3号 出資の金額
4号 出資者の氏名又は名称
4条 (持分の移転等の対抗要件)
1項 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。
2項 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを 機構 その他の第三者に対抗することができない。
5条 (出資者原簿)
1項 機構 は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 出資額及び出資証券の番号
3号 出資証券の取得の年月日
3項 出資者は、 機構 の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
6条 (会社法の準用)
1項 会社法(2005年法律第86号)第291条の規定は、 機構 の出資証券について準用する。
7条 (法第17条第1項第5号イに規定する政令で定める施設)
1項 法
第17条第1項第5号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
イに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 実用発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下この条において「 原子炉等規制法 」という。)
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
に規定する実用発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質の加工施設( 原子炉等規制法 第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。
第19条
《相続 加工事業者について相続があつたと…》
きは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければな
において同じ。)で文部科学省令・経済産業省令で定めるもの
2号 実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の使用済燃料貯蔵施設( 原子炉等規制法 第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。)
3号 実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設( 原子炉等規制法 第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)
4号 実用発電用原子炉及びその附属施設又は前3号に掲げる施設から発生した放射性廃棄物の廃棄物管理施設( 原子炉等規制法 第51条の2第3項第2号に規定する廃棄物管理施設をいう。)
8条 (機構に業務を委託することができる者)
1項 法
第17条第3項
《3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の…》
業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質をいう。、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 一般社団法人及び一般財団法人
2号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人
3号 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
4号 前3号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者
9条 (日本原子力研究開発機構債券の形式)
1項 日本原子力研究開発 機構 債券は、無記名利札付きとする。
10条 (日本原子力研究開発機構債券の発行の方法)
1項 日本原子力研究開発 機構 債券の発行は、募集の方法による。
11条 (日本原子力研究開発機構債券申込証)
1項 日本原子力研究開発 機構 債券の募集に応じようとする者は、日本原子力研究開発機構債券申込証に、その引き受けようとする日本原子力研究開発機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある日本原子力研究開発 機構 債券(次条第2項において「 振替日本原子力研究開発機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本原子力研究開発機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を日本原子力研究開発機構債券申込証に記載しなければならない。
3項 日本原子力研究開発 機構 債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 日本原子力研究開発 機構 債券の名称
2号 日本原子力研究開発 機構 債券の総額
3号 各日本原子力研究開発 機構 債券の金額
4号 日本原子力研究開発 機構 債券の利率
5号 日本原子力研究開発 機構 債券の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 日本原子力研究開発 機構 債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 応募額が日本原子力研究開発 機構 債券の総額を超える場合の措置
11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
12条 (日本原子力研究開発機構債券の引受け)
1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本原子力研究開発 機構 債券を引き受ける場合又は日本原子力研究開発機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本原子力研究開発機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替日本原子力研究開発機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本原子力研究開発機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 機構 に示さなければならない。
13条 (日本原子力研究開発機構債券の成立の特則)
1項 日本原子力研究開発 機構 債券の応募総額が日本原子力研究開発機構債券の総額に達しないときでも、日本原子力研究開発機構債券を成立させる旨を日本原子力研究開発機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本原子力研究開発機構債券の総額とする。
14条 (日本原子力研究開発機構債券の払込み)
1項 日本原子力研究開発 機構 債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本原子力研究開発機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
15条 (債券の発行)
1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本原子力研究開発機構債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第11条第3項第1号
《3 日本原子力研究開発機構債券申込証は、…》
機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 日本原子力研究開発機構債券の名称 2 日本原子力研究開発機構債券の総額 3 各日本原子力研究開発機構債券の金額 4 日本原子力研究開発
から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
16条 (日本原子力研究開発機構債券原簿)
1項 機構 は、主たる事務所に日本原子力研究開発機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2項 日本原子力研究開発 機構 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 債券の発行の年月日
2号 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
3号 第11条第3項第1号
《3 日本原子力研究開発機構債券申込証は、…》
機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 日本原子力研究開発機構債券の名称 2 日本原子力研究開発機構債券の総額 3 各日本原子力研究開発機構債券の金額 4 日本原子力研究開発
から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
17条 (利札が欠けている場合における日本原子力研究開発機構債券の償還)
1項 機構 は、債券が発行されている日本原子力研究開発機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される日本原子力研究開発機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 機構 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
18条 (日本原子力研究開発機構債券の発行の認可)
1項 機構 は、 法
第22条第1項
《機構は、第17条第1項第3号に掲げる業務…》
に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券以下「債券」という。を発行することができる。
の規定により日本原子力研究開発機構債券の発行の認可を受けようとするときは、日本原子力研究開発機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 発行を必要とする理由
2号 第11条第3項第1号
《3 通則法第19条第2項の個別法で定める…》
役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
から第8号までに掲げる事項
3号 日本原子力研究開発 機構 債券の募集の方法
4号 発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、日本原子力研究開発 機構 債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする日本原子力研究開発 機構 債券申込証
2号 日本原子力研究開発 機構 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 日本原子力研究開発 機構 債券の引受けの見込みを記載した書面
19条 (法第28条第1項第5号ロに規定する政令で定める施設)
1項 法
第28条第1項第5号
《機構に係るこの法律及び通則法における主務…》
大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務次号に規定するものを除く。に関する事項については、文部科学大臣 2 第6条、第21条、第22条及び第24条並びに通則法第38
ロに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、発電の用に供する原子炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(
第7条第1号
《出資証券 第7条 機構は、出資に対し、出…》
資証券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
に掲げるものを除く。)とする。