国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令《附則》

法番号:2005年政令第224号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

2条 (日本原子力研究所から国が承継する資産の範囲等)

1項 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

3条 (承継計画書の作成基準)

1項 法附則第2条第1項の承継計画書は、同条第4項の規定により 機構 及び独立行政法人理化学研究所がそれぞれ承継する権利及び義務について、これらの法人ごとに区分し、文部科学省令で定める勘定科目の分類を明記して作成するものとする。

4条 (評価に関する規定の準用)

1項 第2条 《評価委員の任命等 法第6条第5項の評価…》 委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 経済産業省の職員 1人 4 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構以下「機構」と の規定は、法附則第2条第12項及び第3条第9項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、 第2条第1項 《法第6条第5項の評価委員は、必要の都度、…》 次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 経済産業省の職員 1人 4 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構以下「機構」という。の役員 1人 中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第4号中「役員」とあるのは「役員( 機構 が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)」と読み替えるものとする。

5条 (日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第2条第1項の規定により日本原子力研究所が解散したとき、及び法附則第3条第1項の規定により核燃料サイクル開発 機構 が解散したときは、文部科学大臣及び国土交通大臣は日本原子力研究所について、文部科学大臣及び経済産業大臣は核燃料サイクル開発機構について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。

6条 (核燃料サイクル開発機構から国が承継する資産の範囲等)

1項 法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定める。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、一般会計又は電源開発促進対策特別会計電源利用勘定に帰属する。

3項 文部科学大臣及び経済産業大臣は、前2項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

7条 (日本原子力研究所法施行令及び核燃料サイクル開発機構法施行令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 日本原子力研究所法施行令(1956年政令第134号

2号 核燃料サイクル開発 機構 法施行令(1967年政令第295号

附 則(2006年4月28日政令第188号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年8月29日政令第263号) 抄

1項 この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

附 則(2008年10月22日政令第325号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2009年6月26日政令第165号)

1項 この政令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第87号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月20日政令第311号)

1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第375号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

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