地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2005年政令第257号

略称: 公的賃貸住宅等整備特別措置法施行令・地域住宅特別措置法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2005年8月1日)から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2009年1月28日政令第10号)

1項 この政令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2009年3月13日政令第36号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年10月21日政令第249号) 抄

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第237号) 抄

1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《公共の用に供する施設 地域における多様…》 な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第2項第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。第3条 《町村の長が特定優良賃貸住宅関係事務を行う…》 こととする場合における手続等 都道府県知事は、法第11条の規定により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律1993年法律第52号の規定又は法第13条の規定によりその権限に属する事務であって、町村 、第4条、第5条( 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項 《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》 社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第 及び 第18条 《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》 読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 の改正規定を除く。)、 第6条 《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》 等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及第9条 《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》 に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3第11条 《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》 ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣第12条 《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》 規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第13条 《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》 定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同 都市再開発法施行令 第49条 《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》 請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第14条 《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》 果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。第18条 《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》 5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条 《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》 19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ の改正規定に限る。)、 第20条 《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》 余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。 から 第22条 《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》 備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む まで、 第23条 《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》 限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。 景観法施行令 第6条第1号 《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》 理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設 の改正規定に限る。)、 第25条 《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》 の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する 及び 第27条 《景観協定の締結から除外される土地 法第…》 81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

5条 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条第6項 《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》 法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総 の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第29条の規定による改正前の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第6号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に掲げる障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行う事業に限る。又は相談支援事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第29条の規定による改正後の同令第2条第1号又は第6号に掲げる施設を整備するものとみなす。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条第6項 《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》 法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総 の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第17条の規定による改正前の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第6号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に掲げる障害福祉サービス事業(共同生活介護を行う事業に限る。)の用に供する施設を整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第17条の規定による改正後の同令第2条第6号に掲げる施設を整備するものとみなす。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年11月12日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄

1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条第6項 《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》 法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総 の規定により同条第1項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに 第6条第5号 《第6条 地方公共団体は、その区域について…》 、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。 2 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる の規定による改正前の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第5号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正後の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第5号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。

附 則(2018年3月22日政令第54号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

4条 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号。以下この条において「 地域住宅特別措置法 」という。第6条第6項 《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》 法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総 の規定により同条第1項に規定する地域住宅計画に記載された同条第6項に規定する公共公益施設であって、施行日以後に新たに 第11条 《特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村…》 長による実施 都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第13条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第6条第3項の規定により記載された特 の規定による改正前の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第5号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に規定する母子健康包括支援センターとして整備するものは、 地域住宅特別措置法 第12条 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 第6条第6項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業に係る公営住宅法第36条第3号の規定の適用については、同号ただし書中「社会福祉施設又は公共賃貸住宅」とあるのは、「社会福祉施設若しく の規定により読み替えて適用する 公営住宅法 1951年法律第193号第36条第3号 《公営住宅建替事業の施行の要件 第36条 …》 公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。 1 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団 及び 第11条 《国の補助の申請及び交付の手続 事業主体…》 は、第7条から前条までの規定により国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通 の規定による改正後の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪問型児第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第1号に規定するこども家庭センターとみなす。

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