有限責任事業組合契約に関する法律施行令《附則》

法番号:2005年政令第269号

略称: 有限責任事業組合契約法施行令・LLP法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2005年8月1日)から施行する。

附 則(2005年11月7日政令第337号)

1項 この政令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第118号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《その性質上組合員の責任の限度を出資の価額…》 とすることが適当でない業務 有限責任事業組合契約に関する法律以下「法」という。第7条第1項第1号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、 地方財政法施行令 附則第2条第1項第4号の改正規定(「第10条第1項」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、 第2条 《組合の債権者に不当な損害を与えるおそれが…》 ある業務 法第7条第1項第2号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当せん金付証票法1948年法律第144号第1項に規定する から第4条まで、第7条及び第10条の規定2008年4月1日

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《組合の債権者に不当な損害を与えるおそれが…》 ある業務 法第7条第1項第2号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当せん金付証票法1948年法律第144号第1項に規定する 、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2013年7月26日政令第222号)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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