玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令《本則》

法番号:2005年政令第289号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 関税定率法 1910年法律第54号第6条第1項 《世界貿易機関を設立するマラケシュ協定以下…》 この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる 及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (課税物件及び税率)

1項 別表に掲げる貨物で2014年8月31日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。 第5条 《関税法の適用 特定貨物に課する一般関税…》 及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第2章の規定を適用する。 において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書又は世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく条約における関税の譲許の適用を停止し、 関税定率法 以下「」という。第6条 《報復関税等 世界貿易機関を設立するマラ…》 ケシュ協定以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次 の規定及びこの政令の規定により、法別表(以下「 関税率表 」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定があり、当該関税の譲許の適用の停止がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)による関税( 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に において「 一般関税 」という。)のほか、別表に定める税率による関税( 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に において「 報復関税 」という。)を課する。

2条 (提出書類)

1項 税関長は、別表に掲げる貨物を2014年8月31日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告( 関税法 1954年法律第61号第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「 原産地証明書 」という。)を提出させることができる。

2項 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第27条第4項 《4 原産地証明書は、その証明に係る物品の…》 輸出の際税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関税関が原産地証明書を発給することとされていない場合 及び 第29条 《原産地証明書の有効期間 原産地証明書は…》 、その証明に係る物品についての輸入申告関税法第76条第1項郵便物の輸出入の簡易手続に規定する郵便物にあつては、同条第3項の規定による提示の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであつてはな の規定は、 原産地証明書 について準用する。この場合において、同項中「証明に係る物品」とあるのは、「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と読み替えるものとする。

3条 (原産地の意義)

1項 関税暫定措置法施行令 第26条第1項 《法第8条の2第1項又は第3項に規定する原…》 産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域以下「原産地」という。をいう。 1 1の国又は地域法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。 の規定は、 第1条 《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》 」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの 及び前条第1項に規定する原産地について準用する。

4条 (簡易税率適用貨物等の適用除外)

1項 第3条の2第1項 《前条の場合において、本邦に入国する者がそ…》 の入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税輸入品に対する内国消費税 又は 第3条の3第1項 《第3条課税標準及び税率の場合において、次…》 条から第4条の九までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格数量を課税標準として関税を課する貨物以下「従量税品」という。にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第6条第 の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に関税が課されるものとした場合に法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)については、 第1条 《課税物件及び税率 別表に掲げる貨物で2…》 014年8月31日までに輸入されるものアメリカ合衆国プエルトリコを含む。を原産地とするものに限る。第5条において「特定貨物」という。については、世界貿易機関協定世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をい 及び 第2条 《提出書類 税関長は、別表に掲げる貨物を…》 2014年8月31日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。の際税関長がや の規定は、適用しない。

5条 (関税法の適用)

1項 特定貨物に課する 一般関税 及び 報復関税 については、それぞれ別個の関税として 関税法 第2章の規定を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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