1項 この政令は、2005年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年9月1日から施行する。