国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2005年政令第291号

略称: 国大法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

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制定文 内閣は、 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2005年法律第49号)附則第5条第3項、第13項及び第14項、 第6条第2項 《2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る…》 解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。第7条 《旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期…》 間等 改正法附則第6条第1項の規定による貸付金以下この条において「承継貸付金」という。の償還期間は、2年6月とする。 2 前項に規定する期間は、2005年10月1日から起算する。 3 承継貸付金の償 並びに第13条、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第7条の2第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給 及び第7条の3第1項並びに 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 2004年法律第77号第2条第4項 《4 この法律において「環境報告書」とは、…》 いかなる名称であるかを問わず、特定事業者特別の法律によって設立された法人であって、その事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金又は補助金の交付の状況その他からみたその事業の国の事務又は事業との関 の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

3条 (国が承継する資産の範囲等)

1項 国立大学法人法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

4条 (積立金の処分に係る承認の手続等)

1項 改正法 附則第5条第8項の規定により新国立大学法人(改正法附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。以下同じ。)が行うものとされる旧国立大学法人(改正法附則第5条第1項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、新国立大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、 国立大学法人法施行令 2003年政令第478号第4条 《積立金の処分に係る承認の手続 国立大学…》 法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。は、中期目標の期間の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る準用通則法法第35条の2において準用する独立行政法人通則法1999年 から 第7条 《国庫納付金の帰属する会計 国庫納付金は…》 、一般会計に帰属する。 2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第46条第1項の規定による交付金補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項第4号の規 までの規定を適用する。この場合において、同令第4条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人( 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2005年法律第49号)附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあり、及び同令第5条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2005年12月31日」と、同令第6条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2006年1月10日」とする。

5条 (評価委員の任命等)

1項 改正法 附則第5条第12項の評価委員は、新筑波技術大学法人(改正法附則第2条第1項に規定する新筑波技術大学法人をいう。以下同じ。又は新富山大学法人(改正法附則第2条第4項に規定する新富山大学法人をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 文部科学省の職員1人

3号 当該国立大学法人の役員(当該国立大学法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人に係る 国立大学法人法 2003年法律第112号第35条 《違法行為等の是正 文部科学大臣は、国立…》 大学法人等又はその役員等役員及び運営方針委員をいう。第39条及び第40条第1項において同じ。若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがある において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 改正法 附則第5条第12項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 改正法 附則第5条第12項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

6条 (旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等)

1項 改正法 附則第5条第1項の規定により旧国立大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

7条 (旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等)

1項 改正法 附則第6条第1項の規定による貸付金(以下この条において「 承継貸付金 」という。)の償還期間は、2年6月とする。

2項 前項に規定する期間は、2005年10月1日から起算する。

3項 承継貸付金 の償還は、起算日の属する年度から起算して3年目の年度までの各年度に均等に分割して行うものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 承継貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 改正法 附則第6条第1項の規定により 国立大学法人法 附則第14条第5項の規定を適用する場合における 国立大学法人法施行令 附則第11条第5項の規定の適用については、同項中「法附則第14条第5項」とあるのは「 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2005年法律第49号)附則第6条第1項の規定により適用する法附則第14条第5項」と、「前項(附則第8条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2005年政令第291号第7条第4項 《4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認…》 めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 」とする。

8条 (国有財産の無償使用)

1項 改正法 附則第7条第1項の政令で定める国有財産は、新筑波技術大学法人に使用させるものにあってはその成立の際現に旧筑波技術短期大学法人(改正法附則第2条第1項に規定する旧筑波技術短期大学法人をいう。)に、新富山大学法人に使用させるものにあってはその成立の際現に旧富山大学法人等(改正法附則第4条第2項に規定する旧富山大学法人等をいう。)に、それぞれ専ら使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。

2項 前項の国有財産については、 国立大学法人法 第35条 《違法行為等の是正 文部科学大臣は、国立…》 大学法人等又はその役員等役員及び運営方針委員をいう。第39条及び第40条第1項において同じ。若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがある において読み替えて準用する 独立行政法人通則法 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 の規定により指名を受けた学長となるべき者が当該新国立大学法人の成立前に申請したときに限り、当該新国立大学法人に対し、無償で使用させることができる。

3項 改正法 附則第7条第2項の規定により国が新国立大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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