法番号:2005年政令第291号
略称: 国大法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
本則 >
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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