制定文 内閣は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第2条第11号ホ及びチ、第4条第3項第3号、
第9条第3項
《3 法第55条第1項の政令で定める保管量…》
は、七十万トンとする。
、第13条第3項、第22条第1項、第23条並びに第24条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小企業者の範囲)
1項 物資の流通の効率化に関する法律 (2005年法律第85号。以下「 法 」という。)
第4条第17号
《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として
ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2項 法 第4条第17号
《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として
チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3号 商工組合及び商工組合連合会
2条 (特定流通業務施設の区分)
1項 法 第6条第3項第1号
《3 総合効率化計画には、前項各号に掲げる…》
事項のほか、流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該特定流通業務施設の政令で定める区分の別並びに規模、構造及び設備その他の当該特
の政令で定める区分は、次のとおりとする。
1号 卸売市場
2号 倉庫(倉庫業( 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第2条第2項
《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》
た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項
の倉庫業をいう。以下同じ。)の用に供するものに限る。)
3号 前2号に掲げるもの以外の流通業務施設( 法 第4条第3号
《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として
に規定する流通業務施設をいう。以下同じ。)であって、中小企業流通業務総合効率化事業(中小企業者(同条第17号に規定する中小企業者をいう。
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
において同じ。)が実施する流通業務総合効率化事業(法第4条第2号に規定する流通業務総合効率化事業をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の用に供するもの
4号 前3号に掲げるもの以外の流通業務施設
3条 (貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)
1項 法 第10条第3項
《3 認定総合効率化事業者が事業協同組合、…》
協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人以下「組合等」という。である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に
の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
2号 農業協同組合又は農業協同組合連合会
3号 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
4号 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
5号 商工組合又は商工組合連合会
6号 森林組合又は森林組合連合会
4条 (保険料率)
1項 法 第20条第3項
《3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》
の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (次項において「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
5条 (特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力)
1項 法 第37条第1項
《国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等の…》
うち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力次項及び第3項第2号において「基準能力」という。以上であるものを、その雇用する運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特
の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力は、次に掲げる貨物自動車(法第30条第1号に規定する貨物自動車をいう。以下同じ。)の数を合算して得た数とする。
1号 当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等( 法 第30条第6号
《定義 第30条 この章において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 貨物自動車 道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。 2 運転者 貨物自動車の運転
に規定する貨物自動車運送事業者等をいう。次号において同じ。)が保有する貨物自動車のうち、自らの貨物自動車運送事業( 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第1項
《この法律において「貨物自動車運送事業」と…》
は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の用に供するもの
2号 当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等が保有する貨物自動車のうち、自らの第2種貨物利用運送事業( 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
に規定する第2種貨物利用運送事業をいう。)の用に供するもの(前号に掲げるものを除く。)
2項 法 第37条第1項
《国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等の…》
うち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力次項及び第3項第2号において「基準能力」という。以上であるものを、その雇用する運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特
の政令で定める輸送能力は、百五十台とする。
6条 (特定第1種荷主の指定に係る重量)
1項 法 第45条第1項
《荷主事業所管大臣は、第1種荷主のうち、貨…》
物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第3項第2号において同じ。を行わせた貨物について政令で定めるとこ
の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
2項 前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第1種荷主( 法 第30条第8号
《定義 第30条 この章において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 貨物自動車 道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。 2 運転者 貨物自動車の運転
に規定する第1種荷主をいう。)が貨物自動車運送事業者( 貨物自動車運送事業法 第39条第1号
《事業 第39条 地方実施機関は、その区域…》
において、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運
に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下同じ。)又は貨物利用運送事業者(法第30条第8号に規定する貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を行わせた貨物をいう。
3項 法 第45条第1項
《荷主事業所管大臣は、第1種荷主のうち、貨…》
物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第3項第2号において同じ。を行わせた貨物について政令で定めるとこ
の政令で定める重量は、九万トンとする。
7条 (特定第2種荷主の指定に係る重量)
1項 法 第45条第5項
《5 荷主事業所管大臣は、第2種荷主のうち…》
、次に掲げる貨物当該第2種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第2種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。次
の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度における運転者(法第30条第2号に規定する運転者をいう。以下同じ。)との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
2項 前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第2種荷主( 法 第30条第9号
《定義 第30条 この章において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 貨物自動車 道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。 2 運転者 貨物自動車の運転
に規定する第2種荷主をいう。以下この項において同じ。)が自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。)に関して運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。
1号 当該第2種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物
2号 当該第2種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物
3項 法 第45条第5項
《5 荷主事業所管大臣は、第2種荷主のうち…》
、次に掲げる貨物当該第2種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第2種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。次
の政令で定める重量は、九万トンとする。
8条 (特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
1項 法 第49条第3項
《3 荷主事業所管大臣は、第1項の勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。第68条第3項において同じ。の意見を聴い
の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第1項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当該各号に定める審議会)とする。
1号 たばこ事業又は塩事業財政制度等審議会
2号 酒類業国税審議会
3号 農林水産業又は食品産業(酒類業を除く。
第11条
《 総合効率化事業者がその総合効率化計画に…》
ついて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第2種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第20条若しくは第45条第1項の許可若しくは同法第25条第1項若しく
において同じ。)食料・農業・農村政策審議会
4号 建設業中央建設業審議会
5号 造船に関する事業交通政策審議会
9条 (特定倉庫業者の指定に係る保管量)
1項 法 第55条第1項
《国土交通大臣は、倉庫業者のうち、政令で定…》
めるところにより算定した年度の貨物の保管量が政令で定める保管量次項及び第3項第2号において「基準保管量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するもの
の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
2項 前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該倉庫業者( 倉庫業法 第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
に規定する倉庫業者をいう。)がその倉庫業の用に供する倉庫において寄託を受けた貨物をいう。
3項 法 第55条第1項
《国土交通大臣は、倉庫業者のうち、政令で定…》
めるところにより算定した年度の貨物の保管量が政令で定める保管量次項及び第3項第2号において「基準保管量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するもの
の政令で定める保管量は、七十万トンとする。
10条 (特定連鎖化事業者の指定に係る重量)
1項 第7条第1項
《法第45条第5項の政令で定めるところによ…》
り算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度における運転者法第30条第2号に規定する運転者をいう。以下同じ。との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当
の規定は、 法 第64条第1項
《連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち…》
、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量次項及び第3項第2号において「基準重量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者1人
の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量について準用する。
2項 前項において準用する
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該連鎖化事業者( 法 第61条第1項
《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》
標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運
に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)の連鎖対象者(法第61条第1項に規定する連鎖対象者をいう。第1号において同じ。)が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。
1号 当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物
2号 当該連鎖化事業者がその 法 第61条第1項
《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》
標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運
に規定する事業に係る定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物
3項 法 第64条第1項
《連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち…》
、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量次項及び第3項第2号において「基準重量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者1人
の政令で定める重量は、九万トンとする。
11条 (特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
1項 法 第68条第3項
《3 連鎖化事業所管大臣は、第1項の勧告を…》
受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第1項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農村政策審議会)とする。
12条 (主務大臣)
1項 法 第5条第1項
《主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施…》
に関し、基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。
、第3項及び第4項における主務大臣は、同条第1項に規定する基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
2項 法 第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
並びに第4項及び第10項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。
第14条第1項
《法第6条第1項、第4項及び第10項、第7…》
条第1項及び第2項並びに第29条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第6条第8項、第9項及び第12項これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。並びに第7条第3
から第4項までにおいて同じ。)、
第7条第1項
《法第45条第5項の政令で定めるところによ…》
り算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度における運転者法第30条第2号に規定する運転者をいう。以下同じ。との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当
及び第2項並びに第29条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
に規定する貨客運送効率化事業又は港湾流通拠点地区(法第4条第5号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)において特定流通業務施設(法第4条第3号に規定する特定流通業務施設をいう。以下同じ。)の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
1号 中小企業流通業務総合効率化事業イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣
イ 貨物流通事業者(貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものの事業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの国土交通大臣及び経済産業大臣
ロ 食品等生産業者等( 法 第4条第18号
《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として
に規定する食品等生産業者等をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの経済産業大臣及び農林水産大臣
ハ 貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣
2号 前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣
イ 貨物流通事業者が実施するもの国土交通大臣
ロ 食品等生産業者等が実施するもの(ハに掲げるものを除く。)農林水産大臣
ハ 食品等生産業者等が実施するもののうち、 法 第4条第1号
《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として
に規定する流通業務の効率化を図るための情報処理システム、設備又は一連の措置(物資の種類を問わず利用し、又は実施し得るものに限る。)を導入するもの経済産業大臣及び農林水産大臣
ニ 貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣
3項 法 第9条第1項
《総合効率化事業者が実施する流通業務総合効…》
率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第6条第4項第12号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定める
及び第2項における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
1号 卸売市場農林水産大臣
2号 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)国土交通大臣
3号 前2号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの経済産業大臣
4号 前3号に掲げるもの以外の流通業務施設国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
13条 (都道府県が処理する事務)
1項 法 第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
及び第4項(法第7条第4項において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《法第45条第5項の政令で定めるところによ…》
り算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度における運転者法第30条第2号に規定する運転者をいう。以下同じ。との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当
及び第2項、
第9条第1項
《法第55条第1項の政令で定めるところによ…》
り算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重
及び第2項並びに第29条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(1の都道府県の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
14条 (権限の委任)
1項 法 第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
、第4項及び第10項、
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び第2項並びに
第29条
《 主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し…》
、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第6条第8項、第9項及び第12項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。)並びに
第7条第3項
《3 法第45条第5項の政令で定める重量は…》
、九万トンとする。
の規定による国土交通大臣の権限(いずれも1の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、法第4条第14号に規定する貨物軌道事業に係るもの及び港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第9条第1項及び第2項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
2項 法 第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
、第4項及び第10項、
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び第2項並びに
第29条
《 主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し…》
、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第6条第8項(法第7条第4項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(いずれも1の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るもののうち港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第6条第11項及び第13項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
3項 法 第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
、第4項及び第10項、
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び第2項、
第9条第1項
《総合効率化事業者が実施する流通業務総合効…》
率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第6条第4項第12号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定める
及び第2項並びに
第29条
《 主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し…》
、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(1の経済産業局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、中小企業流通業務総合効率化事業に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する経済産業局長に委任する。
4項 法 第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
、第4項及び第10項、
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び第2項、
第9条第1項
《総合効率化事業者が実施する流通業務総合効…》
率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第6条第4項第12号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定める
及び第2項並びに
第29条
《 主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し…》
、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限(1の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
5項 法 第44条
《指導及び助言 荷主事業所管大臣は、荷主…》
の第42条第1項又は第4項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該荷主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び
から
第46条
《中長期的な計画の作成 特定第1種荷主及…》
び特定第2種荷主以下「特定荷主」という。は、主務省令で定めるところにより、定期に、第43条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第42条第1項又は第4項に規定する措置の実施に関する中長期的
まで、
第47条第3項
《3 特定荷主は、第1項の規定により物流統…》
括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第48条
《定期の報告 特定荷主は、第45条第1項…》
又は第5項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第42条第1項又は第4項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報
、
第49条第1項
《荷主事業所管大臣は、特定荷主の第42条第…》
1項又は第4項に規定する措置の実施に関する状況が、第43条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとる
及び第2項並びに
第50条第1項
《荷主事業所管大臣は、第45条第1項及び第…》
5項の規定による指定並びに同条第4項及び第8項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所
及び第2項の規定による法第43条第1項に規定する荷主事業所管大臣の権限(以下「 荷主事業所管大臣権限 」という。)のうち財務大臣に属する権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、荷主(法第30条第7号に規定する荷主をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が法第50条第2項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
6項 荷主事業所管大臣権限 のうち農林水産大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が 法 第50条第2項
《2 荷主事業所管大臣は、前条第1項及び第…》
3項の規定の施行に必要な限度において、特定荷主に対し、第42条第1項若しくは第4項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他
の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
7項 荷主事業所管大臣権限 のうち経済産業大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が 法 第50条第2項
《2 荷主事業所管大臣は、前条第1項及び第…》
3項の規定の施行に必要な限度において、特定荷主に対し、第42条第1項若しくは第4項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他
の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
8項 荷主事業所管大臣権限 のうち国土交通大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が 法 第50条第2項
《2 荷主事業所管大臣は、前条第1項及び第…》
3項の規定の施行に必要な限度において、特定荷主に対し、第42条第1項若しくは第4項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他
の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
9項 荷主事業所管大臣権限 のうち環境大臣に属する権限(環境省令で定める事業を行う荷主に係るものに限る。)は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が 法 第50条第2項
《2 荷主事業所管大臣は、前条第1項及び第…》
3項の規定の施行に必要な限度において、特定荷主に対し、第42条第1項若しくは第4項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他
の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
10項 法 第63条
《指導及び助言 連鎖化事業所管大臣は、連…》
鎖化事業者の第61条第1項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な
から
第65条
《中長期的な計画の作成 特定連鎖化事業者…》
は、主務省令で定めるところにより、定期に、第62条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第61条第1項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければ
まで、
第66条第3項
《3 特定連鎖化事業者は、第1項の規定によ…》
り物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を連鎖化事業所管大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第67条
《定期の報告 特定連鎖化事業者は、第64…》
条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第61条第1項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなけれ
、
第68条第1項
《連鎖化事業所管大臣は、特定連鎖化事業者の…》
第61条第1項に規定する措置の実施に関する状況が、第62条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該措
及び第2項並びに
第69条第1項
《連鎖化事業所管大臣は、第64条第1項の規…》
定による指定及び同条第4項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所その他の事
及び第2項の規定による法第62条第1項に規定する連鎖化事業所管大臣の権限(次項において「 連鎖化事業所管大臣権限 」という。)のうち農林水産大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が法第69条第2項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
11項 連鎖化事業所管大臣権限 のうち経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が 法 第69条第2項
《2 連鎖化事業所管大臣は、前条第1項及び…》
第3項の規定の施行に必要な限度において、特定連鎖化事業者に対し、第61条第1項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定連鎖化事業者若しくは当該特定連鎖化事業者の連鎖対象者の事務
の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。