制定文 内閣は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第2条第11号ホ及びチ、第4条第3項第3号、第9条第3項、第13条第3項、第22条第1項、第23条並びに第24条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小企業者の範囲)
1項 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第17号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2項 法 第2条第17号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3号 商工組合及び商工組合連合会
2条 (特定流通業務施設の区分)
1項 法 第4条第3項第1号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
1号 卸売市場
2号 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)
3号 前2号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業(以下「 中小企業流通業務総合効率化事業 」という。)の用に供するもの
4号 前3号に掲げるもの以外の流通業務施設
3条 (貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)
1項 法 第8条第3項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
2号 農業協同組合又は農業協同組合連合会
3号 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
4号 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
5号 商工組合又は商工組合連合会
6号 森林組合又は森林組合連合会
4条 (保険料率)
1項 法 第18条第3項の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (次項において「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
5条 (主務大臣)
1項 法 第3条第1項、第3項及び第4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
2項 法 第4条第1項並びに第4項及び第10項(これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。
第7条
《権限の委任 法第4条第1項、第4項及び…》
第10項、第5条第1項及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第4条第8項、第9項及び第12項これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。並
において同じ。)、
第5条第1項
《法第3条第1項、第3項及び第4項における…》
主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及
及び第2項並びに第26条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、貨客運送効率化事業又は港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
1号 中小企業流通業務総合効率化事業 イからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣
イ 貨物流通事業者(貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものの事業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの国土交通大臣及び経済産業大臣
ロ 食品等生産業者等が実施するもの経済産業大臣及び農林水産大臣
ハ 貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣
2号 前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業イからニまでの区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣
イ 貨物流通事業者が実施するもの国土交通大臣
ロ 食品等生産業者等が実施するもの(ハに掲げるものを除く。)農林水産大臣
ハ 食品等生産業者等が実施するもののうち、物資の流通の効率化を図るための情報処理システム、設備又は一連の措置(物資の種類を問わず利用し、又は実施し得るものに限る。)を導入するもの経済産業大臣及び農林水産大臣
ニ 貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣
3項 法 第7条第1項及び第2項における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
1号 卸売市場農林水産大臣
2号 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)国土交通大臣
3号 前2号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、 中小企業流通業務総合効率化事業 の用に供するもの経済産業大臣
4号 前3号に掲げるもの以外の流通業務施設国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
6条 (都道府県が処理する事務)
1項 法 第4条第1項及び第4項(法第5条第4項において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《法第3条第1項、第3項及び第4項における…》
主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及
及び第2項、
第7条第1項
《法第4条第1項、第4項及び第10項、第5…》
条第1項及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第4条第8項、第9項及び第12項これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。並びに第5条第3
及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(1の都道府県の区域内のみにおいて実施される 中小企業流通業務総合効率化事業 に係るものに限る。)に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
7条 (権限の委任)
1項 法 第4条第1項、第4項及び第10項、
第5条第1項
《法第3条第1項、第3項及び第4項における…》
主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及
及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第4条第8項、第9項及び第12項(これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。)並びに
第5条第3項
《3 法第7条第1項及び第2項における主務…》
大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 卸売市場 農林水産大臣 2 倉庫倉庫業の用に供するものに限る。 国土交通大臣 3 前2号に掲げるもの以外の流通業
の規定による国土交通大臣の権限(いずれも1の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、貨物軌道事業に係るもの及び港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第7条第1項及び第2項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
2項 法 第4条第1項、第4項及び第10項、
第5条第1項
《法第3条第1項、第3項及び第4項における…》
主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及
及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第4条第8項(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(いずれも1の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るもののうち港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第4条第11項及び第13項(これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
3項 法 第4条第1項、第4項及び第10項、
第5条第1項
《法第3条第1項、第3項及び第4項における…》
主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及
及び第2項、
第7条第1項
《法第4条第1項、第4項及び第10項、第5…》
条第1項及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第4条第8項、第9項及び第12項これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。並びに第5条第3
及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(1の経済産業局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、 中小企業流通業務総合効率化事業 に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する経済産業局長に委任する。
4項 法 第4条第1項、第4項及び第10項、
第5条第1項
《法第3条第1項、第3項及び第4項における…》
主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及
及び第2項、
第7条第1項
《法第4条第1項、第4項及び第10項、第5…》
条第1項及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第4条第8項、第9項及び第12項これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。並びに第5条第3
及び第2項並びに第26条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限(1の地方農政局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方農政局長に委任する。