流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2005年政令第298号

略称: 物流総合効率化法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

2条 (中小企業流通業務効率化促進法施行令の廃止)

1項 中小企業流通業務効率化促進法施行令(1992年政令第282号)は、廃止する。

附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月19日政令第276号)

1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2016年9月7日政令第296号)

1項 この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(2020年11月11日政令第321号)

1項 この政令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2024年2月16日政令第32号)

1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。

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