制定文
内閣は、 日本学術会議法 (1948年法律第121号)
第15条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、連携会員に…》
関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、 日本学術会議法施行令 (1984年政令第160号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (連携会員の任期等)
1項 日本学術会議 連携会員 (以下「 連携会員 」という。)の任期は、6年とする。ただし、一定の期間内に限ってその職務を行わせることが必要である場合には、6年未満の任期を定めて任命することを妨げない。
2項 連携会員 は、再任されることができる。
2条 (連携会員の辞職)
1項 会長は、 連携会員 から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があったときは、その辞職を承認することができる。
3条 (連携会員の退職)
1項 会長は、 連携会員 に連携会員として不適当な行為があるときは、 日本学術会議法
第28条
《 会長は、総会の議決を経て、この法律に定…》
める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。
の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。
4条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 連携会員 に関し必要な事項は、規則で定める。