建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令《本則》

法番号:2005年政令第314号

略称: 建設労働者雇用改善法施行令

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制定文 内閣は、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第13条第1号 《欠格事由 第13条 前条第3項の規定にか…》 かわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号。以下「 及び第4号イ並びに 第32条第1号 《許可の欠格事由 第32条 次の各号のいず…》 れかに該当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第13条第1号及び第4号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

1項 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 以下「」という。第13条第1号 《欠格事由 第13条 前条第3項の規定にか…》 かわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号。以下「 の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 労働基準法 1947年法律第49号第121条第1項 《この法律の違反行為をした者が、当該事業の…》 労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者、同法第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第44条 《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》 法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。

2号 職業安定法(1947年法律第141号)第67条(同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定

3号 労働者派遣法 第62条の規定

4号 港湾労働法 1988年法律第40号第52条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第48条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。同法第48条、第49条(第1号を除く。及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

5号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号。以下「 中小企業労働力確保法 」という。第22条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 中小企業労働力確保法 第21条第3号 《第21条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条 に係る部分を除く。)の規定

6号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号。以下「 育児・介護休業法 」という。第65条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 の規定

7号 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号第35条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。同法第34条第3号に係る部分を除く。)の規定

8号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第113条(同法第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

2項 第13条第4号 《欠格事由 第13条 前条第3項の規定にか…》 かわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号。以下「 イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 労働基準法 第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣法 第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。

2号 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定

3号 労働者派遣法 第58条から第62条までの規定

4号 港湾労働法 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ第1号を除く。及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

5号 中小企業労働力確保法 第19条 《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》 より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す第20条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用 及び 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第22条の規定

6号 育児・介護休業法 第62条から第65条までの規定

7号 林業労働力の確保の促進に関する法律 第32条 《罰則 第13条第3項において準用する職…》 業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第33条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による 及び 第34条 《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定

8号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定

2条 (法第32条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

1項 第32条第1号 《許可の欠格事由 第32条 次の各号のいず…》 れかに該当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第2項第2号から第8号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。

1号 労働基準法 第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣法 第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。

2号 最低賃金法 1959年法律第137号第40条 《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》 低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。 の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定

3号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第18条 《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》 たときは、310,000円以下の罰金に処する。 の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定

4号 労働者派遣法 第44条第4項の規定により適用される 労働基準法 第118条 《 第6条、第56条、第63条又は第64条…》 の2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。に違反した者についても前項第119条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、 及び 第121条 《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》 の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者 の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法 1972年法律第57号第119条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項若しくは 及び 第122条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の規定

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