1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第84号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日(2027年4月1日)から施行する。