制定文
内閣は、 司法試験法 (1949年法律第140号)
第11条第1項
《司法試験又は予備試験を受けようとする者は…》
、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
( 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号)附則第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、 司法試験受験手数料令 (1984年政令第134号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (司法試験の受験手数料の額)
1項 司法試験法
第11条第1項
《司法試験又は予備試験を受けようとする者は…》
、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の司法試験の受験手数料の額は、28,000円とする。
2条 (司法試験予備試験の受験手数料の額)
1項 司法試験法
第11条第1項
《司法試験又は予備試験を受けようとする者は…》
、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の予備試験の受験手数料の額は、17,500円とする。