2条 (経過措置)1項 この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。