農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条第1項の期間を定める政令《本則》

法番号:2005年政令第331号

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制定文 内閣は、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 1994年法律第46号第21条第1項 《登録実施機関の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第21条第1項 《登録実施機関の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

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