制定文
内閣は、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (1994年法律第46号)
第21条第1項
《登録実施機関の登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
第21条第1項
《登録実施機関の登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。